○大東市立学校の教育職員の業務の量の適切な管理に関する規則
令和2年4月17日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)を踏まえ、本市が設置する小学校及び中学校の法第2条第2項に規定する教育職員(以下「市立学校の教育職員」という。)が行う業務の量の適切な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の量の適切な管理)
第2条 大東市教育委員会(以下「委員会」という。)は、市立学校の教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における法第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、市立学校の教育職員が行う業務の量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について45時間
(2) 1年(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)について360時間
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、市立学校の教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、市立学校の教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、市立学校の教育職員が行う業務の量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において45時間を超える月数について6月
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、市立学校の教育職員が行う業務の量の適切な管理に関し必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。