○大東市成人歯科健康診査事業実施要綱
令和2年5月29日
要綱第49号
大東市成人歯科健康診査実施要綱(平成9年要綱第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、歯科疾患の早期発見及び早期治療を促し、成人市民の健康管理の向上及び徹底を図るため、大東市成人歯科健康診査事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は大東市とする。
2 成人歯科健康診査(以下「健康診査」という。)は、市長がその実施を委託した一般社団法人大東・四條畷歯科医師会(以下「医師会」という。)から指定された歯科医療機関(以下「指定歯科医療機関」という。)が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた対象者に係る健康診査は、市長が個別に委託契約を締結した歯科医療機関(以下「特定歯科医療機関」という。)が行うものとする。
(対象者)
第3条 健康診査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、毎年4月1日に本市の住民基本台帳に記載されている者で、翌年3月31日までに、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳又は70歳に達する者とする。
(内容及び回数)
第4条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内の状況検査
(3) 結果の判定
2 健康診査の回数は、前条に定める対象者の対象年齢毎に、市長が別に定める期間において、それぞれ1回限りとする。
(健康診査料)
第5条 市長は、医師会又は特定歯科医療機関に対し、健康診査料として対象者1人につき、6,750円(健康診査に要した費用が当該額に満たない場合は、当該健康診査に要した費用の額)を支払うものとする。
(実施方法及び手続)
第6条 市長は、対象者に対して成人歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 対象者は、健康診査を受けようとするときは、受診券を当該歯科医療機関に提出し、受診するものとする。
(健康診査料の請求)
第7条 指定歯科医療機関は、健康診査を行ったときは、医師会に問診票及び受診券を送付し、送付を受けた医師会は、成人歯科健康診査請求書(別記様式)に当該問診票及び受診券を添えて、期間中に実施された健康診査に係る健康診査料を市長が別に定める日までに請求するものとする。
2 特定歯科医療機関は、健康診査を行ったときは、成人歯科健康診査請求書に問診票及び受診券を添えて、実施した健康診査に係る健康診査料を市長が定める日までに請求するものとする。
(健康診査料の支払)
第8条 市長は、前条各項による請求があったときは、速やかに指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(事後指導)
第9条 指定歯科医療機関は、健康診査を実施したときは、問診票の写しを受診者に交付し、その内容を説明するとともに必要な指導をするものとする。
(個人情報の保護)
第10条 健康診査の従事者は、この事業の実施にあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。