○大東市都市計画に関する基本方針策定市民会議規則

令和2年6月26日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市都市計画に関する基本方針策定市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市民会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等に所属し、まちづくりに関心のある者

(3) 公募市民

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市民会議に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故のあるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 市民会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が共に互選されていないとき又は会長及びその職務を代理する者が共に事故あるとき若しくは欠けたときにおける市民会議の会議の招集及びこれらの場合における市民会議の会議の主宰は市長が行う。

2 市民会議の会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

3 市民会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し市民会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 市民会議の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、市民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市都市計画に関する基本方針策定市民会議規則

令和2年6月26日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
令和2年6月26日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号