○大東市立小学校運動場開放事業実施要綱

令和2年7月21日

教委要綱第2号

大東市立小学校運動場等の開放事業に関する要綱(平成24年教委要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツを通じた児童の健全育成及び安全な遊び場の確保を図るため、大東市立小学校の運動場を児童、地域住民等に開放し、使用させる大東市立小学校運動場開放事業(以下「開放事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 開放事業の実施主体は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)とする。ただし、委員会は、当該事業の事務の一部を青少年の健全育成を活動目的とする団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 開放事業の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 当該小学校区の児童又は生徒で構成する団体(責任者の明確なものに限る。)

(2) 当該小学校区の地域住民で構成する団体

(3) 本市内の社会教育団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める者

(実施日時)

第4条 開放事業を実施する日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日及び日曜日(次号に掲げる日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号に掲げる日を除く。)

2 開放事業を実施する時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、大会の開催等委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 第1区分 午前9時から正午まで

(2) 第2区分 正午から午後3時まで

(3) 第3区分 午後3時から午後6時まで

(4) 第4区分 午後6時から午後9時まで

3 前2項の規定にかかわらず、小学校及び地域の行事で使用する場合等委員会が必要と認める場合は、開放事業を実施しないものとする。

4 委員会は、前項の規定により開放事業を実施しないことを決定したときは、速やかに、開放事業を実施しない日及び時間を公表するものとする。

(使用の手続)

第5条 開放事業により小学校の運動場(以下「運動場」という。)を使用しようとする者は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)第2条第1項の規定により委員会に申請しなければならない。この場合において、当該申請は、使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。)の属する月の2か月前の月の初日から行うことができるものとする。

(使用回数)

第6条 運動場を使用しようとする者が月の初日から末日までの間において、第4条第2項各号に掲げる区分を使用できる回数は、15回までとする。ただし、抽選後の申請による使用については、これを超えることができる。

(遵守事項)

第7条 開放事業により運動場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 雨天等で運動場がぬかるんでいる場合は、使用しないこと。

(2) 使用の許可を受けた目的以外には、使用しないこと。

(3) 部外者を小学校内に入れないこと。

(4) 使用の許可を受けた時間内において準備及び片付けを行い、使用の許可を受けた時間以外の使用をしないこと。

(5) 小学校内で喫煙し、又は危険物を持ち込まないこと。

(6) 使用に係る許可を受けた運動場以外の場所に立ち入らないこと。

(7) 車両(自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を含む。)は、許可された区域内に整理して駐車すること。

(8) 大きな音を発生する等周辺住民に迷惑のかかる行為を行わないこと。

(9) 許可された区域以外で火器の使用を行わないこと。

(10) 金属のスパイクシューズを使用しないこと。

(11) 硬式野球は、練習のみとすること。

(12) 運動場の使用時における傷病及び疾病は、使用者の責任において対応すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、委員会が管理上不適当と認める行為を行わないこと。

(終了報告等)

第8条 使用者は、運動場の使用が終了したときは、当該使用した運動場の点検及び清掃を行い、使用前の状態にしなければならない。

(弁償責任)

第9条 使用者は、使用した小学校の設備、備品等を破損、毀損、汚損又は滅失したときは、速やかに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 使用者は、前項の設備、備品等を故意又は重大な過失によって、破損、毀損、汚損又は滅失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、開放事業の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大東市立小学校運動場等開放事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に決定を受ける開放事業による運動場等の使用について適用し、同日前に決定を受けた開放事業による運動場等の使用については、なお従前の例による。

(令和7年教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市立小学校運動場開放事業実施要綱

令和2年7月21日 教育委員会要綱第2号

(令和7年4月9日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年7月21日 教育委員会要綱第2号
令和7年4月9日 教育委員会要綱第3号