○大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
令和2年10月1日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、令和2年大東市告示第112号に定める東部大阪都市計画大東市龍間地区地区計画(以下「龍間地区計画」という。)の区域内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づく建築物の用途、敷地及び構造に関する制限並びに都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づく建築物の緑化率に関する制限を定めることにより、良好な住環境の保全及び地域コミュニティの維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)並びに都市緑地法に規定する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、龍間地区計画の区域内(以下単に「区域内」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 区域内においては、次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
(2) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物
(3) 前2号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5各号に掲げる建築物を除く。)
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 区域内における建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。
(建築物の容積率の最高限度)
第6条 区域内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の15以下でなければならない。
(建築物の建蔽率の最高限度)
第7条 区域内における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6以下でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第8条 区域内における建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第9条 区域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下この条において「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合にあっては、この限りでない。
(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物
(建築物の緑化率の最低限度)
第10条 区域内において、建築物を新築若しくは増築し、又は当該新築若しくは増築をした建築物の維持保全をする場合における当該建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合は、10分の2以上でなければならない。
(1) 増築後の建築物の床面積の合計がこの条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない増築を行う建築物
(2) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認めて許可したもの
2 市長は、前項第2号の許可をする場合において、良好な都市環境を形成するために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(報告及び立入検査)
第13条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定による命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築する建築物について適用する。