○大東市職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和2年10月23日
要綱第84号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ハラスメント パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境が害されることとなるようなものをいう。)、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動又は職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動であって、職員の勤務環境が害されることとなるようなものをいう。)又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関するハラスメント(職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用等に関する言動であって、職員の勤務環境が害されることとなるようなものをいう。)をいう。
(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長等の責務)
第3条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情等の申出、当該苦情等の申出に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、次条の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 職員を管理・監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項についての指針を定め、職員に対し、周知徹底を図るものとする。
(研修)
第6条 所属長は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談員及び総括相談員)
第7条 ハラスメントを受けた職員及び受けるおそれがある職員(以下「被害職員」という。)からの苦情等の申出に対応するため、別表に掲げる職員をハラスメント苦情等相談員(以下「相談員」という。)及びハラスメント苦情等総括相談員(以下「総括相談員」という。)として配置する。
2 ハラスメントに関する苦情等の申出を受けた相談員は、総括相談員とともに、必要に応じて、被害職員及びハラスメントを行ったとされる職員(以下「当事者」という。)並びにそれぞれの所属長から事情聴取を行い、当該苦情等の申出に係る問題を迅速かつ適切に解決するため、当事者及びそれぞれの所属長に対する助言、当事者に対するあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
(ハラスメント防止対策委員会)
第8条 ハラスメントに関する次に掲げる事務を行うため、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) ハラスメントの相談・苦情に関すること。
(2) ハラスメントに関する苦情等の申出への対応に関すること。
(3) ハラスメントの防止に関して必要な施策の企画調整に関すること。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、総務部長及び別表に掲げる総括相談員で構成する。
2 委員会に委員長を置き、総務部長を充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総括する。
(委員会の権限)
第10条 委員会は、総括相談員から委員会に第7条第4項の報告があったときその他開催する必要があると認められるときは、速やかに委員会を開催するものとする。
2 委員会は、事実関係の調査のため、当事者及びそれぞれの所属長その他の関係者に対して委員会への出席を求めることができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の所掌事務に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
4 委員会は、当該苦情等の申出に係る問題を迅速かつ適切に解決するため、当事者及びそれぞれの所属長その他の関係者に対する指導、当事者に対するあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
5 委員会は、任命権者に対し、当事者間の関係改善等、ハラスメントの解決のために必要と認める配置転換等の人事管理上の措置を勧告することができる。
(庶務)
第11条 相談員、総括相談員及び委員会についての庶務は、総務部人事課が行う。
(プライバシーの保護等)
第12条 相談員、総括相談員、委員会の委員及び苦情等の申出に関与した職員(以下「委員会の委員等」という。)は、当該苦情等の申出に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
2 委員会の委員等は、その職務に関して知り得た事項の秘密を厳守しなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、大東市職員のハラスメントの防止等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(大東市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)
2 大東市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成14年要綱第109号)は、廃止する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第9条関係)
ハラスメント苦情等相談員 | 次に掲げる職員のうち、市長が指名したもの (1) 総務部人事課に属する職員 (2) 市民生活部人権室に属する職員 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める課等に属する職員 |
ハラスメント苦情等総括相談員 | 次に掲げる職員 (1) 総務部人事課長 (2) 市民生活部人権室課長 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める課等の長のうち、市長が指名したもの |