○大東市障害者等移動支援事業実施要綱
令和2年12月14日
要綱第91号
大東市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年要綱第69号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市に居住する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)の地域での自立生活及び社会参加を促進するため、大東市障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を法第36条第1項の規定による居宅介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業者その他市長が認める事業者に委託することができる。
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの移動の支援
(3) 大学修学支援 重度訪問介護の対象者が大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)において修学するに当たり、大学等による支援体制の構築が行われるまでの間における通学中及び大学等の敷地内等における移動の支援
(1) 公的機関に赴く場合等社会生活上必要不可欠な外出
(2) 余暇活動等社会参加のための外出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める外出
3 第1項第3号に掲げる支援の対象は、1日で用務を終える大学等への通学中及び修学に関わる活動中の移動とする。ただし、次に掲げるものは支援の対象としない。
(1) 大学等への通学中における余暇活動その他の修学に関わらない活動
(2) 前号に掲げるもののほか、当該支援を適用することが適当でないと市長が認める活動
4 第1項第4号に掲げる支援の対象は、小・中学校への通学中の移動とする。ただし、次に掲げるものは支援の対象としない。
(1) 小・中学校への通学中における余暇活動その他の通学に関わらない活動
(2) 前号に掲げるもののほか、当該支援を適用することが適当でないと市長が認める活動
5 第1項各号に掲げる支援に従事する者は、市長が別に定める資格を有する者でなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)に肢体不自由に係る障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者であって、下肢を含む2肢以上に障害を有するものその他これに準ずる者として市長が認めるもののうち、外出時において車いすを常用しているもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳(別表第1において「療育手帳」という。)の交付を受けている外出が困難な者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている外出が困難な者
(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上である者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳未満である者であって外出が困難な者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(1) 法に基づく重度訪問介護の対象者であって、重度訪問介護を利用しているもの又はこれに準ずるもの
(2) 大学等への入学後に停学その他の処分を受けていない者
(3) 学修の意欲があり、病気、留学等のやむを得ないと認められる特別な事由による場合を除き、適切に単位を修得する者
(1) 小・中学校に在籍している者
(2) 医療的ケアを必要とするため、小・中学校において介助員その他の看護師又は准看護師の免許を有する者の配置を必要とする者
(3) 車いすを常用している者
(4) 保護者の就労、疾病、介護その他市長が適当と認める事由により、他の送迎手段又は付添いが得られない者
(5) 単独での通学が困難な者
(6) 学校生活において保護者の同伴を必要としないことについて、学校長が認めた者
(1) 大東市障害者等移動支援事業(大学修学支援)承諾書(様式第2号)
(2) 修学先の大学等が作成する障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会等の運営規程その他の活動内容が具体的に分かる書類
(3) 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者等に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていることが分かる書類
(利用決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、事業の利用の可否を決定したときは、当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 利用者が、利用期間満了後も引き続き事業の利用をしようとするときは、利用期間満了日までに第5条第1項の規定による申込みを行わなければならない。
(利用方法)
第8条 利用者は、事業を利用しようとするときは、事業者との契約に基づき利用するものとする。
(利用時間数)
第9条 事業(第3条第1項第4号に掲げる支援に係るものを除く。)の利用時間数は、30分を単位とし、15分未満は切り捨て15分以上は切り上げて算定するものとする。
(利用料の免除)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料の全額を免除するものとする。
(1) 利用者及び配偶者の当該年度分(1月から6月までの間に第5条第1項の規定による申込みを行う場合にあっては、当該年度の前年度分)の市町村民税が非課税である場合
(2) 利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合
(介護給付の優先)
第13条 利用者が法に基づく介護給付の各種サービスを受けることで、事業と同等の支援を受けることができる場合には、本事業に基づく支援を行わないものとする。
(遵守事項)
第14条 受託事業者は、利用者に対して適切な支援を提供するため、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 受託事業者は、従業者の資質の向上のために、研修等の機会を確保しなければならない。
3 受託事業者は、支援の提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託事業者は、従業者、会計及び利用者への支援の提供に関する諸記録を整備するものとする。
5 受託事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う移動の支援について適用し、同日前に行う移動の支援については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第21号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大東市障害者等日中一時支援事業実施要綱の一部改正)
2 大東市障害者等日中一時支援事業実施要綱(令和3年要綱第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大東市障害者等移動支援事業実施要綱第3条第1項第4号に規定する医療的ケア児通学支援に係る同要綱第5条第1項の規定による申込みその他必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(大東市障害者等日中一時支援事業実施要綱の一部改正)
3 大東市障害者等日中一時支援事業実施要綱(令和3年要綱第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年要綱第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表第1備考の規定は、この要綱の施行の日以後に事業の利用の決定を受けた者に対して実施する事業に適用し、同日前に事業の利用の決定を受けた者に対して実施する事業については、なお従前の例による。
附則(令和7年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第10条関係)
支援の区分 | 利用者等の区分 | 30分当たりの額 | |
個別移動支援 | 移動支援区分3 | 1,000円 | |
移動支援区分2 | 900円 | ||
移動支援区分1 | 800円 | ||
グループ移動支援 | 利用者が属するグループを構成する障害者等の数 | 2名 | 1名につき600円 |
3名 | 1名につき500円 | ||
大学修学支援 | 1,135円 |
備考
1 この表において「移動支援区分3」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第21条第1項の規定により認定を受けた障害支援区分(以下「障害支援区分」という。)が区分6に該当する者
(2) 身障手帳に障害の程度が1級である者として記載されている者であって、次に掲げる処置を要するもの(第4号に掲げる者を除く。)
ア たん吸引又は口腔内吸引
イ 経管栄養の注入
ウ 気管切開又は気管カニューレの挿入
エ 導尿又はバルン留置カテーテルの挿入
オ 人工呼吸器による呼吸の補助及び管理
カ 酸素吸入又は薬剤吸入
(3) 療育手帳に障害の程度がAである者として記載されている者であって、行動障害(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第1項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2に掲げる12の行動関連項目について、その行動関連項目が見られる頻度等を同表に当てはめて算出した点数の合計が、10点以上である状態をいう。)があるもの(次号に掲げる者を除く。)
(4) 障害児であって、その者に必要とされる支援の度合いが、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号。次項において「障害児区分告示」という。)に定める区分3に該当する者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(次項第3号において「要介護認定」という。)を受けた者であって、同法第7条第1項に規定する要介護状態区分(次項第3号において「要介護状態区分」という。)が要介護5に該当するもの
2 この表において「移動支援区分2」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 障害支援区分が区分5又は区分4に該当する者
(2) 障害児であって、その者に必要とされる支援の度合いが、障害児区分告示に定める区分2に該当する者
(3) 要介護認定を受けた者であって、要介護状態区分が要介護4又は要介護3に該当するもの
3 この表において「移動支援区分1」とは、移動支援区分3及び移動支援区分2以外の対象者をいう。
別表第2(第10条関係)
利用時間 | 額 |
30分未満 | 2,800円 |
30分以上1時間未満 | 4,400円 |
1時間以上1時間30分未満 | 6,400円 |
1時間30分以上2時間未満 | 7,300円 |
2時間以上2時間30分未満 | 8,200円 |
2時間30分以上3時間未満 | 9,100円 |
備考 利用時間が3時間以上の場合は、10,000円に30分ごとに1,000円を加算する。