○大東市受動喫煙防止店舗認定事業実施要綱
令和3年1月20日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、受動喫煙を防止する環境づくりを進めるため、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条及び大東市健康増進計画に基づき、適切な方法で受動喫煙の防止について対策を実施している飲食店を大東市空気もおいしいお店として認定することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象店舗)
第2条 大東市空気もおいしいお店の認定の対象となる店舗は、健康増進法第28条第6号に規定する第2種施設のうち、市内に所在する飲食店であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 店舗内(テラス席を含む。)において、終日喫煙(加熱式タバコによるものを含む。)を禁止していること。
(2) 店舗内外に喫煙場所又は灰皿を設置していないこと。
(3) 本事業の趣旨を理解し、必要に応じて本市が実施する受動喫煙の防止に関する事業に協力できること。
(認定の申請)
第3条 大東市空気もおいしいお店の認定を受けようとする店舗は、大東市空気もおいしいお店認定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により大東市空気もおいしいお店として認定を受けた店舗(以下「認定店舗」という。)に対し、大東市空気もおいしいお店ステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付するものとする。
3 認定店舗は、原則としてステッカーを店舗の主たる出入口に掲示するものとし、認定店舗であることが店舗の外部から判断できるよう、配慮するものとする。
(調査等)
第7条 市長は、認定店舗に対し、必要に応じて現地調査等を実施することができる。
(認定の辞退)
第8条 認定店舗は、廃業等によりその営業を終了したとき又は認定を辞退しようとするときは、大東市空気もおいしいお店認定辞退届(様式第4号)により、市長に届け出るものとし、併せてステッカーを撤去しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、認定店舗が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認定を取り消す必要があると認めたとき。
3 前項の規定による通知を受けた認定店舗は、ステッカーを撤去しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、大東市空気もおいしいお店の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月22日から施行する。