○大東市家庭教育応援企業等登録制度実施要綱
令和2年12月11日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における家庭教育の充実を図るため、従業員等の家庭教育を応援するための職場づくりに取り組む企業その他の団体(以下「企業等」という。)を、家庭教育を応援する本市の企業等(以下「応援企業等」という。)として登録する大東市家庭教育応援企業等登録制度(以下「登録制度」という。)を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の対象)
第2条 応援企業等として登録する対象は、本市内に所在する別表に掲げる従業員等の家庭教育を応援するための職場づくりに関する取組を2つ以上実施しようとする企業等とする。ただし、大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者は、登録の対象としない。
(登録の申込み)
第3条 応援企業等としての登録を希望する者は、大東市家庭教育応援企業等登録申込書(様式第1号)により大東市教育委員会(以下「委員会」という。)に申込みをしなければならない。
(登録期間及び登録更新)
第4条 応援企業等として登録する期間は、登録の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、同日までに当該登録を受けた者から特段の申出がない場合にあっては、1年ごとに登録の期間を更新するものとする。
(1) 企業等の名称を変更したとき。
(2) 企業等の所在地を変更したとき。
(3) 取組の内容に変更があったとき。
(4) 企業等の合併若しくは解散又は事業の休止若しくは廃止等事業活動の存続に関する事項があったとき。
2 前項の規定により廃止の届出を行う場合は、併せて登録証及び標章を委員会に返納しなければならない。
(取組の支援)
第6条 委員会は、登録制度の実施に当たり、登録応援企業等の求めにより、又は必要に応じて、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 登録応援企業等の従業員等の家庭教育を応援するための職場づくりに関する取組を本市のホームページ等に掲載すること。
(2) 家庭教育の啓発のための資料を登録応援企業等に配布すること。
(3) 登録応援企業等が従業員のために開催する家庭教育に関する講座等にスクールソーシャルワーカーを派遣すること。
(取組実績の報告)
第7条 登録応援企業等は、大東市家庭教育応援企業等取組実績報告書(様式第4号)により当該年度の従業員等の家庭教育を応援するための職場づくりに関する取組の実績を、翌年度の4月30日までに委員会に報告しなければならない。
(登録の抹消)
第8条 委員会は、登録応援企業等が、次の各号のいずれかに掲げる場合は、当該登録応援企業の応援企業等としての登録を抹消するものとする。
(1) 登録応援企業等が従業員等の家庭教育を応援するための職場づくりに関する取組を履行していない場合、取組が不十分である場合又は取組を怠っていると委員会が認める場合
(2) 第2条第1項ただし書に規定する者に該当していることが判明した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、応援企業等として登録することが適当でないと委員会が認める場合
2 応援企業等としての登録の抹消を受けた者は、速やかに登録証及び標章を委員会に返納しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、登録制度の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 取組の内容 | |
1 | 生活リズムの向上 | 早寝早起き朝ごはん国民運動等子どもの生活リズムの向上に関する活動について従業員等に働きかける。 |
2 | 子どもと一緒に過ごす時間の確保 | 内閣府が定める家族の日及び家族の週間の普及及び啓発に努め、従業員等に子どもと一緒に過ごす時間を増やすよう働きかける。 |
3 | 家庭教育に関する講座の開催 | 子育ての在り方及び重要性を啓発するため、職場研修等において家庭教育に関する講座を開催する。 |
4 | 職場見学 | 子どもたちが働く保護者の姿を目にすることで働くことの大切さを学ぶことができるよう、従業員等の子どもに職場見学をさせる。 |
5 | 学校行事への参加促進 | 従業員等が参観等の学校行事に参加することができるよう、休暇を取りやすくするための職場環境づくりを行う。 |
6 | 職場体験 | 働くことの意義について考え、話し合う機会を設けるため、地域の子どもたちに職場体験をさせる。 |
7 | キャリア教育への参画 | 出前授業等の委員会が行う教育事業に協力する。 |
8 | 地域行事への参画及び支援 | 子どもたちが参加する地域行事の企画運営をし、又は物的若しくは人的な協力を行う等企業等が地域住民の一員として地域行事へ参画し、又は支援を行う。 |
9 | 企業等の地域に対する開放 | 企業等の施設、技術力等を生かした講座を企画、運営する等企業等を積極的に地域に開放する。 |
10 | 企業等の独自提案による取組 | その他従業員等の家庭教育を応援するための職場づくりに関する企業等の独自提案の取組を行う。 |