○大東市立市民体育館北側広場の使用に関する規則
令和3年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市立市民体育館北側広場(以下「広場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 広場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条の規定による優先使用の許可を受けた場合において、市長が適当と認めるときは、この限りでない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) 広場の設備若しくは備品を損傷し、汚損し、滅失し、又は移動すること。
(4) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告等を表示すること。
(5) 物品販売、集会、政治的行為、宗教的行為その他これらに類する行為を行うこと。
(6) 広場に車両(自転車を含む。)を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 広場及びその周辺において火気を使用し、不要物を遺棄し、又は糞尿を放置すること。
(9) 雨天時等において、広場の状態を悪化させる行為を行うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められること。
(入場の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場への入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行していると認められるとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められるとき。
(優先使用)
第4条 市長は、広場外に影響を及ぼすおそれがないと認められる場合その他広場の管理上支障がないと認められる場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、広場を優先して使用させることができる。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 隣接地区住民を構成員とする団体等が、グラウンドゴルフ、ゲートボールその他広場外に影響を与えないスポーツに使用するとき。
(2) 隣接地区又は市の行事に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 午後9時から翌日の午前9時までの時間
(優先使用の申請等)
第5条 広場を優先して使用しようとする者は、使用しようとする日の7日前までに、大東市立市民体育館北側広場優先使用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の2か月前の日が属する月の初日から行うことができる。
4 市長は、前項の決定を行うに当たっては、必要な条件を付することができる。
(優先使用の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の優先使用の許可を取り消し、又はこれに付した条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により優先使用の許可を受けたとき。
(2) 予期しない理由により管理上支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
2 市は、前項の規定による取消し等が行われた場合において、優先使用の許可を受けた者に損害が生ずることがあってもその賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 広場の土地の形質を変更し、設備、備品、竹木その他の物件を損傷若しくは滅失し、又は不要物を遺棄した者は、これを原状に回復するとともに損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、広場の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。