○大東市スポーツ推進委員に関する規則
令和3年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進のため、市長が別に定める地域において、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業の求めに応じて協力すること。
(6) スポーツについての市民の理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、40名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例及び規則に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において大東市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和3年教委規則第6号)の規定による廃止前の大東市スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教委規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定によりスポーツ推進委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日に、この規則の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧規則の規定により委嘱されたスポーツ推進委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。