○大東市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和3年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の市立学校への設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、大東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等による学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに、学校運営及び学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)を指定し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校の運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する次に掲げる事項について、教育委員会に対して述べることができる。この場合において、当該職員が府費負担教職員であるときは、教育委員会を経由し、大阪府教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見に関すること。
(2) 個人を特定しての意見ではなく、学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に関すること。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画等の促進及び情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、対象学校の保護者及び地域住民等の参画、支援及び協力を促進するため、対象学校の保護者及び地域住民等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10名(2以上の学校について1の協議会を設置する場合にあっては、20名)以内とし、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長その他の職員
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(報酬)
第11条 委員の報酬及び費用弁償は、大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第1項第2号の規定によるものとする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、毎年度最初に招集される協議会の招集及び会長が選出されるまでの間の協議会の主宰は、教育長が指名する者が行う。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議において大東市情報公開条例(平成9年条例第3号)第7条に該当する情報を取り扱う場合は、公開しないものとする。
2 前項に掲げるもののほか、大東市情報公開条例第6条各号のいずれかに該当する情報を取り扱う場合又は会議の開催若しくは進行が妨害されると認められる場合は、会議を公開しないことができる。
3 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
4 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(専門部会)
第15条 専門の事項を協議させるため必要があると認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、会長は、教育委員会の承認を得た上で協議会に属さない者を部会委員として指名することができる。
4 専門部会は、協議の経過及び結果を協議会に報告するものとする。
(研修等)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、委員に対し必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 辞職の申出があった場合
(2) 第10条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、対象学校において行う。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、学校運営協議会の設置等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。