○大東市高齢者・障害者生活支援事業実施要綱

令和3年5月27日

要綱第63号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策を行う高齢者及び障害者の生活支援を図り、地域経済活性化に寄与するため、当該高齢者及び障害者に対し、ギフトカード(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当するものであって、本市が指定するものをいう。以下同じ。)を交付する大東市高齢者・障害者生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、当該事業の一部又は全部を当該事業を適切に実施することができる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 ギフトカードの交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和3年4月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 64歳以下の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者

(申込み)

第4条 ギフトカードの交付についての申込みは、不要とする。

(交付金額)

第5条 市長は、対象者1人につき、5,000円相当額のギフトカードを交付する。ただし、ギフトカードの交付は、対象者1人につき、1回限りとする。

(交付方法)

第6条 ギフトカードの交付は、郵送の方法その他市長が認める方法により行うものとする。

(免責)

第7条 市は、対象者に交付した後のギフトカードに汚損、破損、滅失、盗難等の損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、ギフトカードを交付した後に対象者の要件に該当しないことが分かった者又は偽りその他不正の手段によりギフトカードの交付を受けた者があるときは、既に交付を行ったギフトカードの返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市高齢者・障害者生活支援事業実施要綱

令和3年5月27日 要綱第63号

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年5月27日 要綱第63号