○大東市総合教育会議に係る重点施策実施検討会議設置要綱

令和3年6月16日

要綱第71号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定により設置する大東市総合教育会議において協議された同項第1号に掲げる重点的に講ずべき施策(次条第1号において「重点施策」という。)の効率的な実施を図るための検討を行うため、大東市総合教育会議に係る重点施策実施検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 重点施策の効率的な実施を図るための検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 政策推進部長

(2) 教育委員会事務局教育総務部長

(3) 教育委員会事務局学校教育政策部長

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 検討会議に座長及び副座長を置き、座長は政策推進部長をもって充て、副座長は教育委員会事務局学校教育政策部長をもって充てる。

3 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。

2 検討会議の会議の進行は、座長が行う。

3 座長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者又は関係者に対し、資料の提出を求め、又は検討会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 検討会議の会議の庶務は、政策推進部戦略企画課において行う。

(ワーキングチーム)

第5条 検討会議が所掌する事務の具体的事項について協議し、検討するため、検討会議にワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、政策推進部長が指名した者をもって組織する。

3 ワーキングチームにリーダーを置き、政策推進部長が指名した者をもって充てる。

4 リーダーは、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。

5 ワーキングチームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

6 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又はワーキングチームの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

7 ワーキングチームの会議の庶務は、当該会議において協議等をする事項を所掌する課等において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第105号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市総合教育会議に係る重点施策実施検討会議設置要綱

令和3年6月16日 要綱第71号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
令和3年6月16日 要綱第71号
令和3年11月17日 要綱第105号
令和4年5月2日 要綱第47号