○大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱
令和3年10月29日
要綱第97号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の芸術文化・スポーツ等の振興に著しい貢献があった者及び団体に対して、その功績をたたえ、今後の活躍を期待するため、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金(以下「激励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者等)
第2条 激励金の交付の対象となる者は、本市内に住所を有し、かつ、生活実態のある者又は本市内に所在地を有する団体とする。
2 同一の大会で個人及び団体の両方で出場する場合は、団体としての激励金の交付対象者とし、個人としての激励金の交付対象者としない。
3 激励金の交付は、1年度において1大会当たり1回限りとし、異なる大会に出場する場合は2大会を限度とする。
(対象となる大会)
第3条 激励金の交付の対象となる芸術文化・スポーツ等の大会は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 国内の大会にあっては、国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体(準加盟等の団体を含む。)その他市長が適当と認める団体が主催する大会であること。
(2) 大会の出場に当たり、予選、選考等があり、おおむね複数回以上の予選競技等が開催される大会又は厳正かつ明確な基準による審査により出場者を決定する大会であること。
(3) 同一の流派等に属する者だけが参加する大会でないこと。
3 同一年度内に異なる2以上の区分の大会に出場し、それぞれ激励金の交付の申込みがあった場合にあっては、最も上位の区分の大会に係る交付額を上限とする。この場合において、既に下位の区分の大会に係る激励金を交付しているときは、最も上位の区分の大会に係る交付額と既交付額の差額を交付するものとする。
(1) 大会の出場を決定した予選大会等の結果が分かる資料
(2) 大会の開催要項等
(3) 大会の出場者名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、激励金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(請求)
第7条 激励金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに激励金を交付するものとする。
(報告)
第8条 激励金の交付を受けた者は、大会に出場した日の翌日から起算して30日以内に、結果報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(1) 大会の成績結果の分かる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、激励金の交付の決定を取り消し、当該激励金の返還を求めることができる。
(1) 大会が中止されたとき、又は大会に参加しなかったとき。
(2) 期限までに前条の規定による報告がなされなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、激励金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第120号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 1人当たりの額 | 上限額 |
オリンピック・パラリンピック大会 | 50,000円 | 300,000円 |
世界大会 | 20,000円 | 160,000円 |
全国大会・国民体育大会 | 10,000円 | 100,000円 |
上記以外で大阪府代表として出場する大会 | 5,000円 | 50,000円 |