○大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱
令和3年10月29日
要綱第97号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の芸術文化・スポーツ等の振興に著しい貢献があった者及び団体に対して、その功績をたたえ、今後の活躍を期待するため、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金(以下「激励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者等)
第2条 激励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市内に住所を有する個人
(2) 本市内に所在地を有する団体(学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)及び事業所に所属する団体以外の団体にあっては、本市内に活動の本拠地を置き、かつ、当該団体の構成員の半数以上が前号に掲げる者又は本市内に在勤し、若しくは在学する者で構成する団体に限る。)
2 同一の大会で個人及び団体の両方で出場する場合は、団体としての交付対象者とし、個人としての交付対象者としない。
3 第1項第2号に掲げる団体が大会に出場する場合において、当該団体でなく当該団体に属する個人で出場する場合にあっては、個人としての交付対象者とし、団体としての交付対象者としない。
5 激励金の交付は、1年度において別表左欄に掲げる大会の区分ごとに2回を限度とする。
(対象となる大会)
第3条 激励金の交付の対象となる芸術文化・スポーツ等の大会は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 国、地方公共団体、非営利団体その他市長が適当と認める団体が主催し、共催し、若しくは後援する全国大会又は国際大会であること。
(2) 前号に定める全国大会又は国際大会の出場に当たり、予選、選考等が行われる大会又は大会の主催者による推薦を経て出場する者が決定される大会であること。
3 同一年度内に異なる2以上の区分の大会に出場し、それぞれ激励金の交付の申込みがあった場合にあっては、最も上位の区分の大会に係る交付額を上限とする。この場合において、既に下位の区分の大会に係る激励金を交付しているときは、最も上位の区分の大会に係る交付額と既交付額の差額を交付するものとする。
(1) 大会の出場を決定した予選、選考等の結果又は大会の主催者から推薦されたことが分かる書類
(2) 大会の開催要項又は概要が分かる書類
(3) 大会の出場者一覧表又は出場者名簿その他の大会に出場することが分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求)
第7条 激励金の交付の決定を受けた者は、遅滞なく大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく激励金を交付するものとする。
(報告)
第8条 激励金の交付の決定を受けた者は、大会に出場した日の翌日から起算して30日以内に、大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金結果報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(1) 大会の成績結果の分かる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、激励金の交付の決定を取り消し、当該激励金の返還を求めることができる。
(1) 大会が中止されたとき、又は大会に参加しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、激励金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第120号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった大東市芸術文化・スポーツ等競技参加激励金(以下「激励金」という。)の交付について適用し、同日前に申込みのあった激励金の交付については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 1人当たりの額 | 上限額 |
オリンピック・パラリンピック大会 | 50,000円 | 300,000円 |
世界大会 | 20,000円 | 160,000円 |
全国大会・国民体育大会 | 10,000円 | 100,000円 |



