○大東市立市民会館公衆無線LANの利用に関する規則
令和4年3月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市立市民会館(以下「会館」という。)において本市が提供する無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用場所)
第2条 無線LANを利用することができる場所は、会館のホール1、ホール2、会議室、和室及び茶室とする。
(利用時間)
第3条 無線LANを利用することができる時間は、会館の開館時間とする。ただし、会館の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用者の要件)
第4条 無線LANを利用することができる者は、個人とする。ただし、会館の指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(接続通信機器)
第5条 無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)は、無線LANに接続する通信機器(当該通信機器の附属機器を含む。以下この条及び第10条第3号において同じ。)及び当該通信機器に供給する電源を自ら確保するとともに、接続に係る当該通信機器の設定を行わなければならない。
(費用等)
第6条 無線LANの利用料は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者がその費用を負担するものとする。
(提供の中止)
第7条 会館の指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に周知することなく無線LANの提供を中止することができるものとする。
(1) 緊急に会館又は無線LANの保守点検又は工事を行わなければならないとき。
(2) システム障害、天災その他の非常事態により、無線LANが円滑に作動しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の指定管理者が無線LANの提供を中止することについてやむを得ないと認めるとき。
(遵守事項及び禁止事項)
第8条 利用者は、無線LANの利用に当たり、この規則、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 利用者は、無線LANを通じて、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 第三者、市又は会館の指定管理者に対する次に掲げる行為
ア 財産権、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害する行為又はその可能性のある行為
イ 不利益若しくは損害を与える行為又はその可能性のある行為
ウ 誹謗中傷する行為
(2) 公序良俗に反する行為(公序良俗に反する情報の提供を含む。)又はその可能性のある行為
(3) 犯罪的行為若しくはそれに結び付く行為又はその可能性のある行為
(4) 政治活動、選挙運動、宗教活動その他これらに類する行為
(5) 性風俗に関する活動又は性風俗に関する情報を閲覧する行為
(6) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数の者にメールを送信する行為
(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用する行為又は提供する行為
(8) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量のデータを送信し、又は受信する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反するおそれのある行為又は会館の指定管理者が不適切と認める行為
3 会館の指定管理者は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
(免責事項)
第10条 市及び会館の指定管理者は、無線LANの提供に当たり、次に掲げる事項について、いかなる責任も負わないものとする。
(1) 無線LANを通じて得る情報等における完全性、正確性、確実性、有用性等の保証
(2) 無線LANの提供の遅滞、変更、中止又は廃止に伴い生じた損害
(3) 無線LANを通じて登録、提供若しくは収集された情報の消失又は利用者の通信機器のコンピュータウイルス感染等によるデータの破損若しくは漏洩等の被害
(4) 無線LANを利用したことにより利用者と第三者との間に生じた紛争等
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、無線LANの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。