○大東市議会議員の通称名等の使用に関する規程
令和4年2月14日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市議会議員(以下「議員」という。)が、議会において使用する氏名(以下「議員氏名」という。)に通称名等を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合 当該認定を受けた通称名
(2) 婚姻、養子縁組等の事由により戸籍の氏に変更があった場合 変更前の戸籍の氏による氏名
2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる書類等については、通称名等を使用することができない。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 辞職願
(3) 議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類
(4) 源泉徴収票
(5) 叙位及び叙勲の申請書類
(6) 在職証明書等各種証明書類
(7) 市議会議員共済会に関する各種届出書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、通称名等の使用によって実務上の混乱が生ずるおそれがあると議長が判断するもの
(使用の申請)
第3条 議員氏名に通称名等を使用しようとする議員は、大東市議会議員通称名等使用申請書(様式第1号)により議長(一般選挙後、議長が選出されるまでの間にあっては、議会事務局長)に申請しなければならない。
(使用の承認等)
第4条 議長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で通称名等の使用の可否を決定し、その旨を大東市議会議員通称名等使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請をした議員に通知するものとする。ただし、一般選挙後、議長が選出されるまでの間にあっては、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する会派代表者会議において協議の上、通称名等の使用の可否を決定するものとする。
(責務)
第6条 議員氏名に通称名等を使用する議員は、その使用に当たり、議員活動及びその関連する事務処理に誤解及び混乱が生じないよう努めなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、議員氏名に通称名等を使用することに関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。