○大東市終身建物賃貸借事業認可要綱

令和4年3月15日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、法に基づく終身建物賃貸借事業(以下「事業」という。)の認可について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の認可の申請)

第2条 事業の認可を受けようとする者は、省令別記様式に定める事業認可申請書に誓約書(様式第1号)その他の次条第1項に定める認可の基準を満たすことを証する図書を添付して市長に申請しなければならない。

(事業の認可)

第3条 法第52条の認可の基準は、法第54条各号に掲げる基準のほか、当該認可の申請を行う者が大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(第10条第1項においてこれらを「暴力団員等」という。)でないと認められることとする。

2 法第55条の規定による通知は、事業認可通知書(様式第2号)によるものとする。

(事業の変更)

第4条 法第56条第1項の認可の申請は、事業変更認可申請書(様式第3号)によるものとする。

2 法第56条第1項の認可の申請は、前項の申請書に、法第52条の認可の申請時に添付した図書のうち、当該変更に係るもののほか、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 法第56条第2項において準用する法第55条の規定による通知は、事業変更認可通知書(様式第4号)によるものとする。

4 法第52条の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)が、法第56条第1項に規定する軽微な変更をしようとするときは、事業の軽微な変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の説明及び契約の締結)

第5条 認可事業者は、事業の認可に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)の賃借人の募集に係る広告その他の表示において、認可住宅であること及びその内容について十分に理解できるよう記述しなければならない。

2 認可事業者は、認可住宅の終身建物賃貸借契約(以下この項において「終身契約」という。)を締結しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 国土交通省が作成し、公表した終身建物賃貸借標準契約書に準じた契約書により契約を行うこと。

(2) 認可住宅の賃借人になろうとする者に対し、次に掲げる事項について、正しく理解できるよう十分に説明を行うこと。

 終身契約について、一定の条件を満たせば、賃借人から解約の申入れをすることができること。

 認可住宅の賃借人になろうとする者から仮に入居する旨の申出があった場合にあっては、終身契約に先立ち、定期建物賃貸借契約(1年以内の期間を定めたものに限る。)を締結することとなること。

 賃借人の死亡の際、当該賃借人の同居配偶者等(法第62条第1項に規定する同居配偶者等をいう。)から認可住宅に引き続き居住する旨の申出があった場合にあっては、継続居住が可能であること。

 法第57条に規定する期間付死亡時終了建物賃貸借に係る制度が設けられていること。

 前払金を受領する場合にあっては、その算定の基礎及び当該前払金に係る想定居住月数を経過する前に終身契約の解約があったときの当該前払金の返済方法その他の保全措置の内容

 認可住宅の敷地の所有権その他認可住宅の整備及び管理に必要な権原の内容

 認可住宅に対し、将来、賃借権に優越する可能性のある抵当権その他の権原が設定されている場合にあっては、その旨

(3) 事前に、賃貸借の相手方に対し、認可住宅に係る重要事項について記載した書面を交付して十分な説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び説明を受けた者が署名押印を行うこと。

(解約の申入れ)

第6条 法第58条第1項の承認を受けようとする者は、解約承認申請書(様式第6号)に同項各号のいずれかに該当することを証する図書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認することとしたときは、当該申請をした者に対し、解約承認通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

(管理状況等の報告)

第7条 認可事業者は、法第66条の規定に基づき、毎年3月末日における認可住宅の管理の状況について、同年6月末日までに管理状況報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。

(地位の承継等)

第8条 法第67条第2項の規定による届出は、認可事業者地位承継届(様式第9号)によるものとする。

2 法第67条第3項の承認を受けようとする者は、認可事業者地位承継承認申請書(様式第10号)に同項に規定する権原を取得したことを証する図書を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認することとしたときは、当該申請をした者に対し、認可事業者地位承継承認通知書(様式第11号)により、その旨を通知するものとする。

(改善命令)

第9条 法第68条の規定による命令は、改善措置命令書(様式第12号)によるものとする。

(事業の認可の取消し)

第10条 法第69条第1項の規定による取消しの要件は、同項各号に定める場合のほか、認可事業者が暴力団員等であると認められたとき又は当該事業が大東市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認めたとき若しくはそのおそれがあると認めたときとする。

2 法第69条第2項において準用する法第55条の規定による通知は、事業認可取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(事業の廃止)

第11条 法第70条第1項の規定による届出は、事業廃止届(様式第14号)によるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の認可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

大東市終身建物賃貸借事業認可要綱

令和4年3月15日 要綱第14号

(令和4年3月15日施行)