○大東市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱
令和4年3月16日
要綱第17号
大東市国民健康保険一部負担金の減免に関する要綱(平成23年要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第1号に規定する一部負担金の減額、同項第2号に規定する一部負担金の免除及び同項第3号に規定する一部負担金の徴収猶予(以下これらを「減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免等の対象)
第2条 減免等の対象となる一部負担金は、直近1年以内に次に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、生活が困難となった世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)についての入院療養及び外来療養(当該療養を行う保険医療機関の院外処方による調剤を含む。次条において同じ。)に係る一部負担金(入院時食事療養費及び生活療養費を除く。以下同じ。)とする。
ア 全壊、全焼又は大規模半壊
イ 半壊又は半焼
ウ 火災による水損又は床上浸水
(2) 次に掲げる事由により、世帯の収入が著しく減少したとき(世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収月額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。)が生活保護基準額(同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額をいう。)に1,000分の1,155を乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)以下であり、かつ、第4条の規定による申請時点での預貯金の額が基準額の3か月分以下である場合をいう。)。
ア 事業若しくは業務の休止若しくは廃止又は失業
イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作又は不漁
ウ 世帯主の死亡、入院又は傷病
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる場合として、市長が認めたとき。
(減免等の割合)
第3条 入院療養及び外来療養に係る一部負担金の減免等の割合は、10割とする。
(減免等の申請)
第4条 減免等の適用を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(原本の提出が困難なものにあっては、その写し)を添付し、あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、あらかじめ申請をすることができないことについて、緊急の入院その他のやむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) り災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給証書、国民健康保険一部負担金減免等に係る医師の意見書(様式第2号)その他の申請の理由を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(減免等の適用期間)
第7条 減免の適用期間は、第4条の規定による申請に係る療養を開始した月(以下この項において「開始月」という。)限りとし、1か月ごとの申請により、開始月から起算して3か月を限度に当該適用期間の更新をすることができる。ただし、市長が認める特別の事由がある場合に限り、当該適用期間を開始月から起算して6か月まで延期することができる。
(減免等の取消し)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により減免等の適用の決定を受けた者があるときその他市長が減免等の適用について不適当と認めたときは、直ちに当該減免等の適用を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、直ちにその旨及び取消年月日を当該被保険者が減免等の適用を受けて療養の給付を受けた保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免等の適用により支払を免れた額及び証明書を世帯主から返還させるものとする。
3 市長は、減免等の決定を受けた者が資力の回復その他の事情の変化により、減免等の適用をすることについて不適当と認めたときは、当該減免等の適用を取り消すものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、減免等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第72号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に療養を開始する被保険者に係る徴収猶予ついて適用し、同日前に療養を開始した被保険者に係る徴収猶予ついては、なお従前の例による。