○大東市緑の推進員の登録に関する要綱

令和4年3月17日

要綱第18号

大東市緑の推進員に関する要綱(平成14年要綱第89号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、公園等の愛護及び緑化の推進を図るため、大東市緑の推進員(以下「推進員」という。)を登録することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 公園等の愛護活動、緑化活動及び啓発活動に関すること。

(2) 公園等の愛護及び緑化についての講習会等の参加に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園等の愛護及び緑化に関する活動に関すること。

(登録の申込み)

第3条 推進員として登録の申込みをすることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 公園等の愛護及び緑化に関心が高く、推進員としての任務に従事することができること。

(2) 満18歳以上であること。

(3) 市内に在住、在勤又は在学していること。

(4) 本市の議員でないこと。

2 推進員として登録を希望する者は、大東市緑の推進員登録申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条第2項の規定による申込みがあったときは、要件の確認を行い、当該申込みをした者が推進員の任務を行うことができると判断したときは、その者を推進員として登録するものとする。

(推進員証)

第5条 市長は、前条の規定により登録した者に対して、大東市緑の推進員証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録の取下げ)

第6条 推進員は、登録の取下げを希望するときは、大東市緑の推進員登録取下届出書(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の登録を取り消すことができる。

(1) 推進員から前条の規定による届出があった場合

(2) 推進員が第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が推進員として登録していることを不適当と認めた場合

(報酬等)

第8条 推進員の活動は、無報酬とする。

2 市長は、推進員に対し、推進員の活動に必要な器材等を貸与することができる。

(庶務)

第9条 推進員との連絡等に関する庶務は、都市整備部みどり課において行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月22日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による申込みに関する手続その他必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大東市緑の推進員の登録に関する要綱

令和4年3月17日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)