○大東市特殊詐欺対策機器の貸与に関する要綱
令和4年7月12日
要綱第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電話機を用いた特殊詐欺による被害を未然に防止するため、特殊詐欺対策機器を市民に貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特殊詐欺」とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の手段を用いることにより、預貯金口座への振込みその他の方法により現金等を交付させる詐欺をいう。
2 この要綱において「特殊詐欺対策機器」とは、電話機に設置することにより、発信者に対して自動で警告のメッセージを流す機器であって、次に掲げる機能を有するものをいう。
(1) 受話器により応答したときから自動で通話を録音し、通信が遮断された時点でその録音を停止する機能
(2) 録音した通話のデータ量が保存可能な容量を上回るときは、過去の通話のデータを自動で消去し、上書き保存する機能
(3) 録音したデータを再生又は消去する機能
(貸与の対象者)
第3条 特殊詐欺対策機器(以下「機器」という。)の貸与の対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、本市に居住する65歳以上のものとする。
(貸与の申込み)
第4条 機器の貸与を受けようとする者は、貸与申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
2 機器の貸与を受けようとする者の親族その他市長が適当と認める者(以下「親族等」という。)は、その者に代わって前項の規定による申込みをすることができる。
(貸与の内容等)
第6条 機器の貸与の台数は1世帯につき1台とし、貸与に係る費用は無料とする。
2 機器の貸与の期間は、前条の規定による通知があった日から起算して6年間とする。
3 機器の貸与の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機器の貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)の属する世帯に設置された固定電話機以外の電話機で機器を使用しないこと。
(2) 機器の設置及び撤去は、被貸与者又は親族等が行うこと。
(3) 機器を接続することにより発生する光熱費等は、被貸与者が負担すること。
(4) 被貸与者の故意又は過失により機器が故障し、又は機器を損傷し、若しくは亡失した場合は、被貸与者がその実費を弁償すること。ただし、被貸与者の故意又は過失によらず機器が故障した場合は、メーカーが保証する範囲内で市長が無償で修理又は交換をすること。
(5) 機器をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならないこと。
(変更事項の届出)
第7条 被貸与者は、住所、氏名又は電話番号に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(機器の無償譲渡)
第8条 被貸与者から機器の貸与の期間満了の1か月前までに特段の申出がない限り、当該貸与の期間満了後は、被貸与者に当該機器を譲渡するものとする。
(機器の返還等)
第9条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与の決定を取り消し、速やかに機器を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により機器の貸与を受けたとき。
(2) 第3条に定める貸与の対象者でなくなったとき。
(4) 機器が不要になったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、機器を貸与することについて、市長が適当でないと認めたとき。
2 被貸与者は、機器が故障し、又は機器を損傷し、若しくは亡失したときは、速やかに貸与機器故障等届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(設置状況調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、被貸与者に対し、貸与した機器の設置の状況について、調査を実施することができる。
(アンケート)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、被貸与者に対し、貸与した機器の利用にについて、アンケートを実施することができる。この場合において、被貸与者は、当該アンケートに協力するものとする。
(免責)
第12条 被貸与者が、機器を設置したにもかかわらず、特殊詐欺の被害にあった場合又は貸与した機器の設置により損害(当該機器の不備に起因するものを除く。)を受けた場合において、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。