○大東市有自動車管理規程
令和4年10月3日
庁達第4号
大東市有自動車管理規程(昭和47年庁達第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市(上下水道局を除く。)が所有する自動車に関する使用手続、運行管理、報告その他必要な事項を定めることにより、当該自動車の適正な維持管理及び効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する道路運送車両(軽車両を除く。)をいう。
(2) 自動車管理主管課長 自動車の配車、管理及び整備に関する事務を分掌する課の長をいう。
(3) 使用課 自動車の配車を受けた課等をいう。
(使用課の責務)
第3条 使用課の長は、自動車管理主管課長から配車を受けた自動車について、その業務の遂行のため適正な運用を図るものとする。
(自動車の使用手続)
第4条 自動車(市長が別に定める自動車を除く。)を使用しようとするときは、あらかじめ自動車管理主管課長に申し出なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると自動車管理主管課長が認めるときは、この限りでない。
(配車の特例)
第5条 自動車管理主管課長は、事務及び事業の性格上、自動車を定期的又は長期間継続して使用させる必要があると認めるときは、定期的又は継続的にこれを使用させることができる。この場合において、自動車の点検及び整備、応急用器具等の備付け並びに自動車の消毒及び清掃についての管理その他の運行管理については、当該自動車の使用課の長が行うものとする。
(緊急統制)
第6条 自動車管理主管課長は、災害その他緊急の事態が発生したとき、又は発生が予想されるときは、自動車の使用を停止し、又は配車管理に必要な臨機の措置を講ずることができる。
(自動車の点検整備)
第7条 自動車を運転する者(以下「運転者」という。)は、その運行の開始前において、法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならない。
2 法第50条第1項の規定により選任された整備管理者は、法第48条に定める定期点検整備を実施し、及びその結果に基づき自動車修理設計書(様式第1号)を作成しなければならない。
(燃料の供給)
第8条 運転者は、日常点検整備において燃料の残量が不足すると認めるときは、市長が指定する事業者から給油を受けるものとする。
(自動車運転日報)
第9条 運転者は、自動車の運行を終了したときは、速やかに当該運行に係る時間、距離その他必要な事項について、自動車管理主管課長が定める方法により記録しなければならない。
(事故報告)
第10条 運転者は、自動車の使用中に事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をした後、直ちに事故報告書(様式第2号)により所属長を経て、自動車管理主管課長に報告しなければならない。
3 自動車管理主管課長は、前2項の規定による報告を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(自動車損害賠償保険)
第11条 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害共済については、自動車管理主管課長において取り扱う。
(運転者の責務)
第12条 運転者は、使用課の長又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により選任された安全運転管理者の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指示を受けた範囲内において、その目的、経路及び使用時間に従い運行し、道路交通法その他の関係法令を遵守し、安全運転に努めるとともに、能率的な運転を行うこと。
(2) 自動車の使用後は、その損傷の有無を確かめ、故障のあるときは、直ちに自動車管理主管課長へ報告し、必要な措置を講じること。
(3) 自動車の使用後は、あらかじめ定められた車庫に整然と格納すること。
(4) 自動車の設備機械器具等は、丁寧に取り扱い、損傷させないこと。
(5) 自動車内及び車庫内において、火気を使用しないこと。
(6) 自動車を使用中、一時自動車を離れなければならないときは、施錠その他の必要な措置を講じ、盗難その他の事故のないようにすること。
(7) 常に車内を整備し、清潔を保持するよう努めること。
(8) みだりに他人に操作させ、又は機械装置等に手を触れさせてはならないこと。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、自動車の維持管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年庁達第7号)
この規程は、公布の日から施行する。