○大東市物価高騰対策応援ギフトカード配布事業実施要綱
令和4年11月10日
要綱第77号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響を受けた市民の生活支援を図るため、全市民に対し、ギフトカード(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当するものであって、本市が指定するものをいう。以下同じ。)を交付する大東市物価高騰対策応援ギフトカード配布事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、当該事業の一部又は全部を当該事業を適切に実施することができる事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 ギフトカードの交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和4年10月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(申込み)
第4条 ギフトカードの交付についての申込みは、不要とする。
(交付金額)
第5条 市長は、対象者1人につき、5,000円相当額のギフトカードを交付する。ただし、ギフトカードの交付は、対象者1人につき、1回限りとする。
(交付方法)
第6条 ギフトカードの交付は、郵送の方法その他市長が認める方法により行うものとする。
(免責)
第7条 市は、対象者に交付した後のギフトカードに汚損、破損、滅失、盗難等の損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、ギフトカードを交付した後に対象者の要件に該当しないことが分かった者又は偽りその他不正の手段によりギフトカードの交付を受けた者があるときは、既に交付を行ったギフトカードの返還を求めるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。