○大東市出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年1月31日
要綱第8号
(1) 令和5年1月1日以後に妊娠の届出をした妊婦のうち、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したもの又は妊娠していることが明らかであるもの
(2) 令和4年4月1日以後、同年12月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以後、同年12月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に掲げる者を除く。)
2 妊娠出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、申請前に妊娠の届出をし、かつ、国要綱に基づく妊娠の届出時の面談等を受けなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した場合については、当該面談等を省略することができる。
(子育て応援ギフトの支給対象者等)
第3条 子育て応援ギフト(給付金のうち、出生後の子育てに対し支給を行うものをいう。以下同じ。)の支給の対象となる者は、子育て応援ギフトに係る申請をする日において本市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかの対象児童を養育するものとする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
(1) 令和5年1月1日以後に出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの
(2) 令和4年4月1日以後、同年12月31日までに出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの
2 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、申請前に国要綱に基づく出生後の面談等を受けなければならない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(給付金の額)
第4条 妊娠出産応援ギフトに係る給付金の額は妊娠出産応援ギフトの支給対象者の妊娠1回につき50,000円とし、子育て応援ギフトに係る給付金の額は対象児童1人につき50,000円とする。
(申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、当該給付金の支給について、市長に申請しなければならない。
3 支給養育者(第3条第1項第1号に掲げる者をいう。)の子育て応援ギフトに係る申請は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他の申請予定者の責に帰さないやむを得ない特別な事由がある場合は、当該事由がなくなった日から3か月以内に当該申請を行うことができる。この場合において、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以後の申請を行うことはできない。
4 遡及支給養育者(第3条第1項第2号に掲げる者をいう。)の子育て応援ギフトに係る申請は、令和5年1月1日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他の申請予定者の責に帰さないやむを得ない特別な事由がある場合は、当該事由がなくなった日から3か月以内に当該申請を行うことができる。この場合において、令和6年3月1日以後の申請を行うことはできない。
(給付金の支給)
第7条 市長は、申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給を決定し、給付金を支給するものとする。
(支給の方式)
第8条 給付金の支給の方式は、申請時に当該申請者から指定のあった当該申請者名義の金融機関の口座に振り込む方式とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付開始日等について、広報その他の方法により、支給対象者への周知に努めるものとする。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。