○大東市消防団員の出動報酬の支給に関する規則

令和5年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1項第4号イに規定する出動報酬の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(災害に係る出動報酬)

第2条 条例別表第5に規定する災害に係る出動報酬は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第1項に規定する消防長、同法第13条第1項に規定する消防署長又は条例別表第4に規定する団長(第6条において「団長」という。)(以下「消防長等」という。)の命令により、次の各号に掲げるいずれかの活動をするため出動した消防団員に支給するものとする。

(1) 火災に係る活動

(2) 水災に係る活動

(3) 震災に係る活動

(4) 行方不明者の捜索に係る活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長等が必要と認める活動

(訓練に係る出動報酬)

第3条 条例別表第5に規定する訓練に係る出動報酬は、消防長等の命令により、次の各号に掲げるいずれかの訓練に出動した消防団員に支給するものとする。ただし、第1号から第4号までに掲げる訓練にあっては、当該年度の大東市消防団事業計画に定められた訓練に限る。

(1) 機関員訓練

(2) 防災訓練

(3) 大東市消防団全体訓練

(4) 北河内地区支部総合訓練

(5) 公益財団法人大阪府消防協会が主催する消防団員教育訓練

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長等が必要と認める訓練

(研修その他の行事に係る出動報酬)

第4条 条例別表第5に規定する研修その他の行事に係る出動報酬は、消防長等の命令により、次の各号に掲げるいずれかの研修その他の行事に出動した消防団員に支給するものとする。ただし、第1号から第5号までに掲げる研修その他の行事にあっては、当該年度の大東市消防団事業計画に定められた研修その他の行事に限る。

(1) 新人研修

(2) 辞令交付式

(3) 大阪府消防表彰式

(4) 年末警戒

(5) 消防出初式

(6) 火災予防運動に係る広報活動

(7) 多数の者が集合する屋外での催しに係る警備(消防長等が必要と認めるものに限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長等が必要と認める研修その他の行事

(車両、設備等の点検に係る出動報酬)

第5条 条例別表第5に規定する車両、設備等の点検に係る出動報酬は、次の各号に掲げるいずれかの車両、設備等の点検を実施した消防団員に支給するものとする。

(1) 車両点検

(2) 車庫及び資機材点検

(3) 消防地水利点検

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長等が必要と認める点検

(出動報告)

第6条 団長は、団長、条例別表第4に規定する副団長及び分団長(大東市消防団の組織等に関する規則(平成18年規則第2号)第5条第1項第2号の本部分団の分団長に限る。)前4条に規定する出動を行った場合、当該出動を行った月の翌月の7日までに、消防団出動報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

2 条例別表第4に規定する分団長(大東市消防団の組織等に関する規則第5条第1項第3号の規定により置かれる分団長に限る。以下この項において同じ。)は、分団長及び当該所属する分団の消防団員が前4条に規定する出動を行った場合、当該出動を行った月の翌月の7日までに、消防分団出動報告書(様式第2号)により団長に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた団長は、速やかに当該報告の内容を市長に報告しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、出動報酬の支給を決定し、支給するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、消防団員の出動報酬の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大東市消防団員の出動報酬の支給に関する規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)