○大東市マイナンバーカード普及促進給付金支給要綱
令和5年2月9日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響又は新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた市民の生活支援を図るとともに、マイナンバーカードの取得及び公金受取口座の登録を促進し、行政手続のオンライン化による市民の利便性向上と行政の効率化を図るため、大東市マイナンバーカード普及促進給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(2) 公金受取口座 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項の規定により登録された預貯金口座をいう。
(対象者)
第3条 給付金の初回支給の対象となる者(第5条において「初回支給対象者」という。)は、令和5年5月1日において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) マイナンバーカードの交付を受けていること。
(2) 公金受取口座の登録が完了していること。
(3) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(申請)
第4条 給付金の支給についての申請は、不要とする。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給の方式は、対象者の公金受取口座に振り込む方式とする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、給付金を支給した後に対象者の要件に該当しないことが分かった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。