○大東市教育委員会の権限に属する市立学校の感染症の予防に係る臨時休業に関する事務の委任に関する規則
令和5年4月28日
教委規則第7号
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第31条の規定に基づき、同法第20条に定める大東市立の小学校及び中学校の臨時休業(学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条第1項第2号に規定する第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)の予防に係る臨時休業に限り、学校の全部の休業を除く。)に係る大東市教育委員会に属する事務を校長に委任する。
附則
この規則は、令和5年5月8日から施行する。