○大東市デジタル機器活用見守り事業実施要綱
令和5年5月9日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、安否確認等を行うことができる機能を有するデジタル機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、一人暮らし等の高齢者の見守りを行う大東市デジタル機器活用見守り事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の一部を当該事業を適切に実施することができる事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用の対象となる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている在宅高齢者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一人暮らし又はこれと同等とみなすことができる75歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 市長は、事業の利用の決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(申込内容の変更)
第6条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、事業の利用に係る申込みの内容に変更があったときは、申込内容変更届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(報告)
第7条 利用決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 事業を利用する者が、第3条に定める利用対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を利用する者が、当該事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 機器の紛失又は損傷等が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(利用決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、速やかに機器を返却させるものとする。
(1) 事業を利用する者が、第3条に定める利用対象者の要件を満たさなくなったと認めるとき。
(2) 事業を利用する者が、当該事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。
(3) 事業を利用する者又は利用決定者が、この要綱の規定又は第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(4) 事業を利用する者又は利用決定者が、偽りその他不正の手段により事業を利用し、又は利用させたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用することについて、市長が適当でないと認めるとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。