○大東市事務決裁規程第9条に規定する専決の特例について

令和5年4月3日

庁達第2号

1 大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)第9条第3項の規定により、参事が専決できる事項を次のとおり定める。

所属の上司

専決する者

専決できる事項

総務部

納税債権課長

総務部

納税債権課参事

総務部納税債権課長が専決する事項のうち、大阪府域地方税徴収機構において処理する滞納処分に関する事項

福祉・子ども部こども家庭室長

福祉・子ども部こども家庭室参事

大東市事務決裁規程別表第1共通専決事項3及び同規程別表第2個別専決事項18福祉・子ども部こども家庭室課長が専決する事項のうち、保育所、認定こども園、子ども発達支援センター及び幼稚園の物品及び賄材料の購入に関する事項

2 「大東市事務決裁規程第9条に規定する専決の特例について(令和4年庁達第1号)」は、廃止する。

3 この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

大東市事務決裁規程第9条に規定する専決の特例について

令和5年4月3日 庁達第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第4章 決裁・委任
沿革情報
令和5年4月3日 庁達第2号