○大東市自衛官等募集対象者情報からの除外の申出に関する要綱
令和5年11月10日
要綱第75号
(目的)
第1条 この要綱は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき防衛大臣からの提出の求めに応じ、市長が提出する自衛官及び自衛官候補生の募集対象者に関する情報(以下「募集対象者情報」という。)からの除外の申出に係る手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 募集対象者情報からの除外の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、自衛官又は自衛官候補生の募集対象者に該当するものであって、当該年度において18歳、21歳その他の防衛大臣が提出を求める年齢となるものとする。
(募集対象者情報)
第3条 募集対象者情報は、前条に定める対象者の氏名、生年月日、性別及び住所に関する情報をいう。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 各種健康保険の資格確認書等
(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(1) 法定代理人 法定代理人に係る前項の本人確認書類又はその写し及び戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証する書類(当該法定代理人が、除外希望者と同一世帯でない場合に限る。)
(2) 任意代理人 任意代理人に係る前項の本人確認書類又はその写し及び除外希望者からの委任の旨を証する書類
(除外の適用)
第5条 前条第1項の規定による申出に係る除外は、当該申出の受付を行った日以後、市長が防衛大臣に最初に提出する募集対象者情報についてのみ適用する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、募集対象者情報からの除外の申出に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。