○大東市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

令和6年1月9日

公委規則第1号

勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和31年公委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、法第46条に規定する職員の勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)及び審査判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置要求)

第2条 要求は、措置要求書(以下「要求書」という。)を大東市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出してしなければならない。

2 要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)の職、氏名及び所属(部、室及び課をいう。以下同じ。)

(2) 要求事項

(3) 要求をする理由

(4) 要求をする職員又はその者の属する職員団体が要求事項について、当局(要求の趣旨に関し権限を有する機関をいう。以下同じ。)と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行ったことがある場合にはその交渉経過の概要

(5) 要求書の作成年月日

3 要求書には、審査判定に必要な資料を添付するものとする。ただし、要求者は、審査の係属中においても資料を提出することができる。

4 要求書に記載した事項に変更が生じた場合、要求者は速やかに公平委員会にその旨を届け出なければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 公平委員会は、要求書が提出されたときは、要求者の資格、要求の趣旨その他の記載事項について調査し、要求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じるものとする。ただし、それが軽微なものであって要求の受理に影響のないものであるときは、公平委員会は、職権でその補正をすることができる。

(要求の受理又は不受理)

第4条 公平委員会は、前条の規定による調査の結果により、その要求を受理し、又は受理しないものとする。この場合において、次に掲げる要求については、受理しないものとする。

(1) 要求をすることができない者によってされた要求

(2) 法第46条に規定する勤務条件に該当しないことが明らかな事項についてされた要求

(3) 法第55条第3項に規定する地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項に該当することが明らかな事項についてされた要求

(4) 要求の趣旨が既に実現されたか、又は客観的に見て実現が不可能であることが明らかな事項についてされた要求

(5) 補正命令に従った補正がされない要求

(6) その他不適法にされた要求で補正をすることができないもの

(受理又は不受理の通知)

第5条 公平委員会は、要求を受理したときは、要求者及び当局にその旨を通知するとともに、当局に対し要求書の写しを送付するものとする。

2 公平委員会は、要求を受理しないこととしたときは、要求者に対しその旨及びその根拠を示した通知書を送達するものとする。

(適法性に係る調査)

第6条 公平委員会は、要求を受理した後においても、その適法性を審査するため、いつでも必要な調査を行うことができる。

(要求の併合又は分離)

第7条 公平委員会は、必要があると認めるときは、要求を併合し、又は分離することができる。

(交渉の勧奨又はあっせん)

第8条 公平委員会は、適当と認めるときは、事案を適切に解決するため、関係当事者に交渉を勧奨し、又は関係当事者間をあっせんすることができる。

(事案の審査)

第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、事案の審査のため、要求者、要求者の所属長若しくはその補助者又はその他の関係者から意見を聴取すること、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくはこれらの者の出頭を求めてその陳述を聴くこと、その他の必要な事実の調査を行うことができる。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、事案の審査のため、審尋又は公開若しくは非公開の口頭審理を行うことができる。

(審査員等の指名)

第10条 公平委員会は、事案の性質により必要があると認めるときは、公平委員会の委員及び事務局の職員のうちから、その要求に係る事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。

(要求の取下げ)

第11条 要求者は、その事案に関する公平委員会の判定があるまでは、いつでも、書面をもって当該要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(代理人)

第12条 要求者及び当局は、必要に応じて、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審査の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 要求者及び当局は、代理人を選任し、又は解任した場合は、その旨を公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第13条 代理人は、要求者のために、要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、要求の取下げは、特別の委任を受けなければならない。

(審査の打切り)

第14条 公平委員会は、係属している要求が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該要求の審査を打ち切るものとする。

(1) 要求者の死亡、所在不明等により要求の審査を継続することができなくなったとき。

(2) 交渉又はあっせんによる要求の解決、要求をする理由の消滅等により要求の審査を継続する必要がなくなったとき。

(3) 要求者が審査を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

2 公平委員会は、前項の規定に基づき審査を打ち切ったときは、書面により要求者に対し、必要があると認めるときは所属長又当局に対し、その旨を通知するものとする。

(判定)

第15条 公平委員会は審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書を作成して要求者に送達しなければならない。

2 判定書には、公平委員会の委員の氏名を記載し、公平委員会の公印を押印するものとする。

(文書の送達)

第16条 文書の送達は要求者に当該文書が送達されたことが確認できる方法によって行うものとする。

(勧告書の送付)

第17条 公平委員会は、判定の結果に基づき必要な勧告をする場合には、勧告書を所属長又は当局に対し、その写しを要求者に対し送付しなければならない。

(公示の方法による送達及び送付)

第18条 文書の送達及び送付は、これを受けるべき要求者の所在が知れないとき、その他文書を送達し、又は送付することができないときは、公示の方法によって行うことができる。

2 公示の方法による文書の送達及び送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送達又は送付を受けるべき者に交付する旨を大東市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示して行うものとする。この場合においては、公示した日の翌日から起算して14日を経過したときに当該文書の送達及び送付があったものとみなす。

(電子文書による送受信)

第19条 要求書、判定書その他の文書の送受信は、要求者が要求者及び大東市の機関で使用する情報通信技術を活用した送受信装置を使用する方法ですることを希望するときは、当該方法によって行うことができる。

2 前項の場合において、第15条第2項の規定にかかわらず、公印の押印はその写しをもって代えることができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、要求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大東市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

令和6年1月9日 公平委員会規則第1号

(令和6年1月9日施行)