○大東市下水道マンホール蓋の広告の掲載に関する要綱
令和6年1月15日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の下水道マンホール(以下「マンホール」という。)の蓋に掲載する広告(以下「マンホール蓋広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載対象等)
第2条 マンホール蓋広告の掲載の対象となるマンホールは、上下水道局が維持管理を行うマンホールとし、マンホール蓋広告を掲載する箇所は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるとおりとする。
(掲載の基準)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるマンホール蓋広告は、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 公共性、中立性及び市の品位を損なうもの又はそのおそれがあるもの
(4) 第三者の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 政治、宗教又は選挙に係る広告又は意見広告に当たると認められるもの
(6) 営業行為に該当しない個人又は法人の宣伝に係るもの
(7) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(8) 美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念を与えるもの又はそのおそれがあるもの
(10) 上下水道局が推奨しているかのような誤解を与えるもの又はそのおそれがあるもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、掲載することが適当でないと管理者が認めるもの
(掲載対象者の基準)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者によるマンホール蓋広告は、掲載しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者又はこれに類する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生の手続中の者
(3) 法律に定めのない医療類似行為を行う者
(4) 過去に社会的信用失墜行為があり、又は現に社会的信用失墜行為となるおそれがある行為があった者
(5) 上下水道局に納付すべき水道料金、下水道使用料等(第11条の規定による申込みを行う日が属する年度の前年度分に限る。)を滞納している者
(6) 前各号に掲げる者のほか、管理者が適当でないと認める者
(規格)
第5条 マンホール蓋広告の規格は、次のとおりとする。
(1) マンホール蓋の中心から半径25センチメートルの円形(枠部分を含む。)
(2) 蓋裏1点止め
(3) ステンレス製プレートに広告デザインを印刷したシートを貼付し、表面に滑り止めの特殊エンボス仕上げを施したもの
(4) フルカラー印刷
(掲載期間)
第6条 マンホール蓋広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は、マンホール蓋広告が掲載された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下この項において「開始月」という。)から起算して3年とする。ただし、掲載期間中にマンホール蓋広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)が希望する場合は、掲載期間を延長することができる。この場合において、当該延長後の掲載期間の終了日は、開始月から起算して5年を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、掲載期間中に広告主の都合以外の事由によりマンホール蓋広告の掲載を停止したときは、当該停止した期間に応じて掲載期間を延長することができる。
(広告料)
第7条 マンホール蓋広告の掲載料(以下「広告料」という。)は、マンホール蓋広告を掲載するマンホール蓋1か所当たり月額3,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。
(費用負担)
第8条 マンホール蓋広告の掲載に要するプレートの材料費及び製作費は、広告主が負担しなければならない。
2 経年によりマンホール蓋広告に破損等が生じた場合は、上下水道局はその責めを負わない。
(広告主の責任等)
第9条 マンホール蓋広告のデザインその他の内容に関する責任は、広告主が負わなければならない。
2 広告主は、マンホール蓋広告の掲載に係る権利を譲渡することができない。
(維持管理等)
第10条 上下水道局は、マンホール蓋広告を掲載したマンホールの維持管理を行うものとする。
2 上下水道局は、前項の規定により維持管理を行うマンホールに起因して、第三者に損害を与えたときは、その責めを負うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、広告主は、マンホール蓋広告のデザインその他の内容に関し、第三者からの苦情その他の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。
4 上下水道局は、マンホール蓋広告に劣化、破損等があると認めるときは、広告主にマンホール蓋広告の交換を指示するものとする。
(1) マンホール蓋広告のデザイン案を示した書類
ア 個人事業主 住民票の写し及び事業概要を確認することができる書類
イ 法人 登記簿謄本及び定款の写し並びに会社概要を確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(掲載の決定等)
第12条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、マンホール蓋広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 マンホール蓋広告の募集期間において、同一のマンホールに対し複数の申込みがあったときは、その内容を審査の上、抽選により管理者が広告主を決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、マンホール蓋広告の目的が公共的なものであり、その内容が市の施策と合致するものと認められるときは、管理者は、当該マンホール蓋広告を優先して掲載することができる。
(デザインの提出)
第13条 広告主は、管理者が指定する期日までに、マンホール蓋広告のデザインを管理者が指定する方法で作成し、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により提出されたマンホール蓋広告のデザインについて、広告主に対し、内容の修正等を指示することができるものとする。
(広告料の納入)
第14条 広告主は、管理者が指定する期日までに、管理者が指定する方法により当該年度に係る広告料を一括して納入しなければならない。
(撤去)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンホール蓋広告を撤去するものとする。この場合において、管理者は、広告主の希望により当該マンホール蓋広告を当該広告主に贈与することができるものとする。
(1) 掲載期間が終了したとき。
(2) マンホール蓋広告の掲載を中止したとき。
(3) マンホール蓋広告の掲載の決定を取り消したとき。
3 管理者は、前項の規定により掲載期間を変更するときは、1か月を単位として変更するものとする。
3 管理者は、前項の規定により掲載期間を延長するときは、1年を単位として延長するものとする。
(掲載の中止)
第18条 広告主は、マンホール蓋広告の掲載を中止しようとするときは、大東市下水道マンホール蓋広告掲載中止届出書(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、掲載を中止することができる。
(デザインの変更)
第19条 広告主は、掲載期間中にマンホール蓋広告のデザインの変更を希望するときは、大東市下水道マンホール蓋広告デザイン変更申込書(様式第8号)に変更後のデザイン案を添えて、管理者に申し込まなければならない。
3 前項の規定によりマンホール蓋広告のデザインを変更した場合における当該変更後のマンホール蓋広告の掲載期間は、当該変更前に決定された掲載期間とする。
(掲載決定の取消し等)
第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、マンホール蓋広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 第18条第1項の規定による届出があったとき。
(2) 広告主が、指定する期日までに広告料を納入しないとき。
(3) 広告主が、指定する期日までにマンホール蓋広告のデザインを提出しないとき。
(4) マンホール蓋広告の内容、デザイン等が、法令、要綱等に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者がマンホール蓋広告の掲載が適切でないと判断したとき。
3 第1項の規定により決定を取り消した場合において、広告主に損害が生じても上下水道局はその責めを負わない。
(掲載の停止)
第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、マンホール蓋広告の掲載を停止することができる。
(1) 下水道事業の工事のために必要があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(広告料の還付等)
第22条 既に納入された広告料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由によりマンホール蓋広告の掲載を中止又は停止したときは、既に納入された広告料の全部又は一部を還付することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により還付する広告料の額は、納入された広告料のうち、マンホール蓋広告の掲載ができなかった期間に相当する額を月割りで算出した額とする。
3 第1項の規定により還付する広告料には、利子を付さないものとする。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、マンホール蓋広告の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。