○大東市プロポーザル方式事業者選定委員会規則
令和6年3月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市プロポーザル方式事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、事案ごとに次に掲げる者のうちから、必要と認める者を市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 事業者の選定の対象となる業務等に関係する組織に属する職員
(4) 事業者の選定の対象となる業務等に関し専門的知識を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、任命又は委嘱の日から契約候補者が決定される日までとする。
3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(出席の特例)
第5条 委員長及び委員は、次に掲げる場合であって、委員長が必要と認めたときは、オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。次項において同じ。)を活用して会議に参加することができる。
(1) 災害その他の理由により交通が遮断している場合
(2) 感染症対策等のため外出の自粛が必要とされる場合
(3) 他の重要な用務により会議の開催場所に移動することが困難な場合
(4) 会議が臨時に招集された場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により会議の開催場所への参集が困難であり、又は適当でない場合
2 前項の場合において、オンラインを活用して会議に参加した委員長及び委員は、会議に出席したものとみなす。ただし、音声の送受信ができなくなったときは、当該委員長及び委員は、音声の送受信が継続的にできなくなった時刻から退席したものとみなす。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事業者の選定の対象となる業務等を担当する課等において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大東市立学校施設整備基本設計等事業者選定委員会規則の廃止)
2 大東市立学校施設整備基本設計等事業者選定委員会規則(令和4年規則第30号)は、廃止する。