○大東市文化財保存活用地域計画協議会規則
令和6年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、文化財について学識経験を有する者、市の区域内に所在する文化財の所有者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(出席の特例)
第4条 委員は、次に掲げる場合であって、会長が必要と認めたときは、オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。次項において同じ。)を活用して会議に参加することができる。
(1) 災害その他の理由により交通が遮断している場合
(2) 感染症対策等のため外出の自粛が必要とされる場合
(3) 他の重要な用務により会議の開催場所に移動することが困難な場合
(4) 会議が臨時に招集された場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により会議の開催場所への参集が困難であり、又は適当でない場合
2 前項の場合において、オンラインを活用して会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。ただし、音声の送受信ができなくなったときは、当該委員は、音声の送受信が継続的にできなくなった時刻から退席したものとみなす。
(意見の聴取等)
第5条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される協議会の招集及び会長が選任されるまでの間の協議会の主宰は、市長が行う。