○大東市こども家庭センターの組織及び運営に関する規則

令和6年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき設置する大東市こども家庭センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 センターは、大東市立保健医療福祉センター条例(平成2年条例第17号)第2条第1号に規定する大東市立保健医療福祉センター内に設置する。

(愛称)

第3条 センターの愛称は、「ネウボランドだいとう」とする。

(所掌事務)

第4条 センターは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項第1号から第3号までに掲げる業務に関すること。

(2) 児童福祉法第25条の2各号に掲げる業務に関すること。

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

(職員)

第5条 センターは、次に掲げる職員で構成するものとする。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) こども家庭支援員・虐待対応専門員

(4) 保健師

(5) 利用者支援員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事務応援)

第6条 こども家庭室課長は、第4条に定めるセンターの所掌事務のうち、就学年齢児童の福祉に関する相談支援業務をスクールソーシャルワーカーに処理させる場合は、家庭・地域教育課長に対し、事務応援を要請するものとする。

2 前項の事務応援は、同項の規定による要請に基づき、こども家庭室課長及び家庭・地域教育課長の協議によって決定するものとする。

3 事務応援に当たるスクールソーシャルワーカーは、センター長の命を受け、第1項に規定する相談支援業務を処理するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大東市こども家庭センターの組織及び運営に関する規則

令和6年3月29日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(児童)
沿革情報
令和6年3月29日 規則第21号