○大東市会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和6年3月28日

庁達第13号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の同法第6条第1項に規定する人事評価(以下「人事評価」という。)の実施について必要な事項を定め、会計年度任用職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用し、もって公務能率の向上を図ることを目的とする。

(人事評価の構成)

第2条 人事評価は、次に掲げる評価により構成する。

(1) 能力評価(執務に関連して見られた会計年度任用職員が発揮した能力の有無及び度合いを評価したものをいう。)

(2) 業績評価(会計年度任用職員に割り当てられた職務及び責任を遂行した業績の有無及び度合いを評価したものをいう。)

(被評価者)

第3条 この規程に基づき人事評価を受ける者(以下「被評価者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員とする。

(1) 1会計年度内において、人事評価の実施時に所属している課等における任用期間が合計で6か月以上になると見込まれる者

(2) 当該年度の1月1日時点で在職し、かつ、週の勤務時間が15時間30分以上である者

(評価者)

第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、被評価者が属する組織の課長の職にある者とする。ただし、当該課長の職にある者により人事評価を行うことができない事情があると認めるときは、任命権者は、被評価者を評価するに値する職員の中から別に評価者を定めることができる。

(評価対象期間)

第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)は、被評価者である会計年度任用職員の任期として定められた期間とする。

(評価者の責務)

第6条 評価者は、被評価者に対して適正かつ公正な人事評価を実施し、人事評価帳票を作成するとともに、必要に応じて被評価者への助言、指導その他の適切な措置を講じなければならない。

(人事評価による給与への効力)

第7条 市長は、評価対象期間における人事評価の結果を常勤職員の例により勤勉手当の成績率の決定に活用するものとする。

2 前項の勤勉手当の成績率の決定は、毎年度4月30日までに行わなければならない。

3 第1項の勤勉手当の成績率の決定の効果は、当該決定を行った年度の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)第8条第1項又は第15条第1項において準用する大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)第28条第1項に規定する基準日(次条において「基準日」という。)に反映させるものとする。

(人事評価による給与への効力の適用除外)

第8条 基準日以前6か月以内の期間において、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた会計年度任用職員その他これに準ずる者として市長が認める職員については、前条の規定は適用しない。

(相談窓口)

第9条 人事評価に関する会計年度任用職員からの相談を受け付けるため、人事課に相談窓口を置く。

2 任命権者は、会計年度任用職員が相談の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大東市会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和6年3月28日 庁達第13号

(令和6年4月1日施行)