○大東市コミュニティバス等運行事業協賛制度に関する要綱
令和6年3月12日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大東市コミュニティバス、大東市南部地域コミュニティバス及び大東市東部地域乗合タクシー(以下「コミュニティバス等」という。)の運行事業に係る協賛制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「コミュニティバス等の運行事業に係る協賛制度」とは、本市が実施するコミュニティバス等の運行事業に要する経費を負担することに協賛するもの(以下「協賛者」という。)を募り、条件を満たす協賛者の氏名等をホームページその他の方法により掲載することをいう。
(協賛者の募集等)
第3条 市長は、ホームページその他の方法により、協賛者を募集するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、協賛者になることができない。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治的若しくは宗教的活動を行い、又は行うおそれのあるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者又はこれに類するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、協賛者になるものとして、市長が適当でないと認めるもの
(1) 大東市コミュニティバス三箇方面コース
(2) 大東市コミュニティバス西部方面コース
(3) 大東市コミュニティバス南新田・朋来方面コース
(4) 大東市南部地域コミュニティバス
(5) 大東市東部地域乗合タクシー
2 協賛金は、本市が発行する納入通知書により、市長が指定する期日までに納入するものとする。
3 市長は、協賛者から協賛金の納入があったときは、寄附受領書(様式第2号)を当該協賛者に交付するものとする。
4 既納の協賛金は、返還しないものとする。
(氏名等の掲載)
第6条 市長は、第4条後段の規定による申込みをした協賛者のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものについて、当該協賛者の氏名等をホームページその他の方法により掲載するものとする。
(1) 1のバス等路線に対する1回の申込みにつき、1,000円以上の協賛金の納入をしたこと。
(2) 掲載する氏名等がホームページ等に掲載する上で適切なものであること。
2 市長は、協賛者の氏名等の掲載の可否を決定したときは、その旨を大東市コミュニティバス等運行事業協賛者氏名等掲載決定通知書(様式第3号)により、当該協賛者に通知するものとする。
(氏名等の掲載期間の終期)
第7条 協賛者の氏名等の掲載期間の終期は、当該掲載を開始した日の属する年度の末日とする。
(氏名等の掲載の中止)
第8条 協賛者は、本市のホームページ等における自らの氏名等の掲載の中止を希望するときは、速やかにその旨を大東市コミュニティバス等運行事業協賛者氏名等掲載中止届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による中止をしたときは、速やかにその旨を当該協賛者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、コミュニティバス等の運行事業に係る協賛制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。