○大東市森林環境税免除取扱要綱

令和6年3月19日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「令」という。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号。以下「告示」という。)及び森林環境税の賦課徴収における市町村の事務に係る処理基準について(令和4年9月9日付け総税市第76号総務省自治税務局長通知)に定めるもののほか、森林環境税の免除の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別の事情に該当する者)

第2条 告示に定める場合に該当する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 告示第1号に定める場合又は告示第2号イに掲げる状態に該当する者 前年中の合計所得金額に対するその年の合計所得金額の見込額の割合が10分の2以下であり、かつ、前年中の合計所得金額が480,000円以下である者

(2) 告示第2号ロに掲げる状態に該当する者 その年の合計所得金額の見込額に対する納税義務者本人、生計を一にする配偶者及び扶養親族(以下「本人等」という。)に係る医療費の支出額(保険金、損害賠償金その他これらに類するもの(以下「保険金等」という。)により埋められた部分の金額を除く。)の割合が10分の8以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が480,000円以下である者

(3) 告示第2号ハに掲げる状態に該当する者 その年の合計所得金額の見込額に対する本人等が所有する資産に受けた盗難等による損害額(保険金等により埋められた部分の金額を除く。)の割合が10分の8以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が480,000円以下である者

(免除の手続)

第3条 令第3条第2項の規定により添付する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 令第5条各号に掲げる者 災証明書その他の罹災による損害の程度を証する書類

(2) 令第5条第2号に掲げる者 障害者手帳その他の障害の程度を証する書類

(3) 令第5条第3号及び第4号に掲げる者 罹災による損害額に対し保険金等により埋められた部分の金額を証する書類

(4) 法第11条第2号に掲げる者 生活保護受給証明書

(5) 法第11条第3号に掲げる者 源泉徴収票、給与明細、年金支払通知書、帳簿、収支内訳書、預金通帳その他の収入の内容を証する書類及び次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

 告示第1号に定める場合に該当する者 離職票、退職証明書、雇用保険受給資格者証の写しその他の失業したことを証する書類又は廃業届その他の廃業したことを証する書類

 告示第2号イに掲げる状態に該当する者 所得が著しく減少したことについて、その事由(失業又は廃業以外の事由に限る。)を証する書類

 前条第2号に掲げる者 本人等に係る医師による診断書、本人等に係る医療費の領収書の写し及び医療費の支出額に対し保険金等により埋められた部分の金額を証する書類

 前条第3号に掲げる者 被害届その他の本人等が所有する資産に損害が生じた事由を証する書類並びに損害額及びこれに対し保険金等により埋められた部分の金額を証する書類

2 市長は、令第3条第1項第2号に掲げる事項を公簿等により確認することができる場合は、同条第2項の書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、森林環境税の免除の決定に係る審査において必要と認める場合は、森林環境税の免除を申請する者に対し、第1項各号に定める書類のほか、別に指定する書類の提示若しくは提出又は事情の聴取を求めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市森林環境税免除取扱要綱

令和6年3月19日 要綱第15号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和6年3月19日 要綱第15号