○大東市ごみ散乱防止ネットボックスの貸与に関する要綱

令和6年3月29日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの持ち出し場所において、からす等によるごみの散乱を防止するため、ごみ散乱防止ネットボックス(以下「ボックス」という。)を市民に貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 ボックスの貸与の対象は、利用するごみの持ち出し場所において、現にからす等によるごみの散乱の被害が認められる世帯を含むおおむね5世帯以上で構成された団体とする。

(貸与の申込み)

第3条 ボックスの貸与を受けようとするものは、ごみ散乱防止ネットボックス貸与に係る申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

(貸与の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、その旨をごみ散乱防止ネットボックス貸与(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 ボックスの貸与の決定を受けたものは、市長が指定する場所でボックスを受け取り、その際にごみ散乱防止ネットボックス受領書兼誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(貸与の内容等)

第5条 ボックスの貸与に係る費用は、無料とする。

2 ボックスの貸与の期間は、前条第1項の規定による通知があった日から起算して5年間とする。

3 ボックスの貸与を受けたもの(以下「被貸与者」という。)が、貸与の期間満了後も引き続き同一のボックスの貸与を受けようとするときは、貸与の期間満了日までに第3条の規定による申込みを行わなければならない。

4 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみ(粗大ごみを除く。)を排出する際にボックスを使用すること。

(2) 通行の妨げにならないよう適切な措置を講じてボックスを使用すること。

(3) ボックス内にごみを収納すること。

(4) 45リットルのごみ袋を使用すること。

(5) ごみの収集後、ごみの持ち出し場所付近にごみが散乱している場合は、清掃すること。

(6) 貸与の決定に当たり市長が指定したボックスの設置場所において、ボックスを使用すること。

(7) ボックスの設置場所を変更しようとするときは、次条の規定による届出の前に市長と協議すること。

(8) ボックスを紛失し、又は破損したときは、自らの責任及び負担により代替品として市長が適当と認めるものの購入又は補修を行うこと。

(届出)

第6条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにごみ散乱防止ネットボックス貸与変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) ボックスが不要又は使用不能になったとき。

(2) ボックスを紛失(盗難によるものを含む。)したとき。

(3) 管理責任者を変更したとき。

(4) ボックスの利用世帯数に変更があったとき。

(5) ボックスの設置場所を変更したとき。

(ボックスの返還)

第7条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ボックスを返還させるものとする。

(1) 第5条第4項各号に掲げる遵守事項その他のこの要綱の規定に反したとき。

(2) 虚偽又は不正な手段によりボックスの貸与を受けたとき。

(3) ボックスをからす等によるごみの散乱を防止する目的以外に使用したとき。

(4) ボックスの管理状態が良好でないとき。

(5) ボックスを現に使用していないとき。

(6) ボックスが不要になったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、ボックスを貸与することについて、市長が適当でないと認めたとき。

(調査又は指導)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、ボックスの設置又は管理の状況について、調査し、又は被貸与者に指導することができる。

(免責)

第9条 市は、ボックスの使用に起因して生じた事故等に係る損害について、その損害を賠償する責めを負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ボックスの貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大東市ごみ散乱防止ネットボックスの貸与に関する要綱

令和6年3月29日 要綱第31号

(令和6年4月1日施行)