○大東市事務決裁規程第9条に規定する専決の特例について
令和6年5月1日
庁達第4号
1 大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)第9条第3項の規定により、参事が専決できる事項を次のとおり定める。
所属の上司 | 専決する者 | 専決できる事項 |
総務部長 | 総務部 納税債権課参事 | 総務部納税債権課長が専決する事項のうち、大阪府域地方税徴収機構において処理する滞納処分に関する事項 |
福祉・子ども部長 | 福祉・子ども部こども家庭室課長参事 | 大東市事務決裁規程別表第1共通専決事項3及び同規程別表第2個別専決事項18福祉・子ども部こども家庭室課長が専決する事項のうち、保育所、認定こども園、子ども発達支援センター及び幼稚園の物品及び賄材料の購入に関する事項 |
2 「大東市事務決裁規程第9条に規定する専決の特例について(令和6年庁達第1号)」は、廃止する。
3 この庁達は、令和6年5月1日から施行する。