○大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年7月29日

要綱第57号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰に対する支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日において、本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。

(1) 次のに掲げる額がに掲げる額を上回り、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(令和5年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除くものとし、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者に限る。)

 30,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日において、国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分の所得税額として推計した額

(2) 次のに掲げる額がに掲げる額を上回る個人住民税所得割の納税義務者(令和6年度分の個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。)

 10,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日において、国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分の個人住民税所得割の額

2 前項第1号イに掲げる額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)により把握することができる令和5年分の所得税額又は令和6年度分の個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イに掲げる額及び同項第2号イに掲げる額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除以外の税額控除を実施した後の額をいい、復興特別所得税額は含まない。

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の額は、次に掲げる額の合算額(当該額に10,000円未満の端数があるときは、これを10,000円に切り上げた額)とする。

(1) 前条第1項第1号アに掲げる額から同号イに掲げる額を差し引いて得た額(当該額が0を下回るときは、0)

(2) 前条第1項第2号アに掲げる額から同号イに掲げる額を差し引いて得た額(当該額が0を下回るときは、0)

2 前条第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の額の算定等の事務処理を進める日は、令和6年6月3日とする。

(支給の方式)

第4条 調整給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの方式により、市長から送付を受けた確認書(以下「確認書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる方式は、確認書を提出しようとする者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号及び第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限る。

(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により市長に提出し、市長が提出者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書を本市の窓口に提出し、市長が提出者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を第1号又は第2号に掲げる方式により市長に提出し、本市の窓口において現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書を第1号又は第2号に掲げる方式により市長に提出し、現金書留により現金を送付することにより支給する方式

2 提出者は、確認書の提出に当たり、本人であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から確認書の送付先の変更に係る届出書(以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

第5条 前条の規定にかかわらず、調整給付金の支給を受けようとする者であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持しているものは、個人番号カードにより調整給付金の支給を受けようとする者本人であることを証した上で、国が整備するシステムにより申請し、市長が当該申請をした者から指定のあった金融機関の口座に振り込む電子申請方式により行うことができる。

(代理による確認書等の提出及び受給)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条の規定により確認書又は届出書(以下「確認書等」という。)を提出し、及び調整給付金の支給を受けることができる者は、原則として次に掲げる者とする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当と認めるもの

2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、代理人の本人確認書類の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項各号のいずれかに該当する者であるときは、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書の提出期限等)

第7条 確認書の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(調整給付金の支給)

第8条 市長は、第4条の確認書を受理したとき又は第5条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を確認の上、調整給付金の支給を決定し、調整給付金を支給するものとする。

(調整給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書の提出の方法、確認書の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、市民への周知に努めるものとする。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の確認書の提出期限までに確認書の提出等が行われなかったときは、当該者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第8条の規定による決定を行った後、確認書等の不備による振込不能その他受給権者の責に帰すべき事由により調整給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めた上でなお補正等が行われず第7条第2項の確認書の提出期限を経過したときは、当該確認書等の提出又は当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。

2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、既に支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年7月29日 要綱第57号

(令和6年7月29日施行)