○大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱
令和6年7月29日
要綱第57号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰に対する支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 大東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日において、本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。
ア 30,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日において、国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分の所得税額として推計した額
ア 10,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日において、国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分の個人住民税所得割の額
2 前項第1号イに掲げる額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)により把握することができる令和5年分の所得税額又は令和6年度分の個人住民税課税情報から推計した額とする。
(支給額)
第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の額は、次に掲げる額の合算額(当該額に10,000円未満の端数があるときは、これを10,000円に切り上げた額)とする。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により市長に提出し、市長が提出者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を本市の窓口に提出し、市長が提出者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式
2 提出者は、確認書の提出に当たり、本人であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から確認書の送付先の変更に係る届出書(以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
第5条 前条の規定にかかわらず、調整給付金の支給を受けようとする者であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持しているものは、個人番号カードにより調整給付金の支給を受けようとする者本人であることを証した上で、国が整備するシステムにより申請し、市長が当該申請をした者から指定のあった金融機関の口座に振り込む電子申請方式により行うことができる。
(代理による確認書等の提出及び受給)
第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条の規定により確認書又は届出書(以下「確認書等」という。)を提出し、及び調整給付金の支給を受けることができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当と認めるもの
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、代理人の本人確認書類の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市長は、代理人が第1項各号のいずれかに該当する者であるときは、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(確認書の提出期限等)
第7条 確認書の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書の提出の方法、確認書の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、市民への周知に努めるものとする。
(給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、既に支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。