○大東市児童福祉法に基づく障害児通所支援等の措置に関する規則
令和6年9月18日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定によるやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第4条において「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害児通所支援等」という。)を利用することが著しく困難であると認める障害児とする。
(1) 障害児通所支援等に係る給付を受けることができる障害児の保護者が、事業者と契約をして障害児通所支援等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害児通所支援等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、大東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等より情報提供を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による調査及び次に掲げる事項を総合的に勘案して障害児通所支援等の利用が必要であると認められる場合は措置の決定を行う。
(1) 対象者の意思及び尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
3 福祉事務所長は、措置の決定を行ったときは、障害児通所支援等措置決定(開始・変更・解除)通知書(様式第1号)により、対象者の保護者に通知するものとする。
(事業の委託)
第4条 福祉事務所長は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者又は障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(以下この条において「事業者等」という。)に障害児通所支援等を提供することを委託するものとする。
(措置の変更及び解除)
第5条 福祉事務所長は、措置を変更し、又は解除したときは、対象者の保護者に対しては障害児通所支援等措置決定(開始・変更・解除)通知書により、当該委託事業者に対しては障害児通所支援等委託決定(開始・変更・解除)通知書により、通知するものとする。
(費用の支弁)
第6条 措置に要する費用は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。第8条において「国通知」という。)に基づき算定し、支弁するものとする。
(費用の請求)
第7条 委託事業者は、措置に要する費用について措置費請求書(様式第3号)により福祉事務所長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第8条 福祉事務所長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、国通知に基づき、対象者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、障害児通所支援等措置決定(開始・変更・解除)通知書により通知した費用を徴収するものとする。
(委託)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。