○大東市乗合ボランタリ輸送のための公用車の貸出しに関する規則
令和6年10月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民が自発的又は自律的に地域における高齢者等の移動を確保するために行う輸送(第3条及び第4条において「ボランタリ輸送」という。)を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第8号)第6条の規定に基づき、市が所有し、又は賃借する自動車(以下「公用車」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出公用車)
第2条 貸し出すことができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、市長が指定する公用車とする。
(貸出対象者)
第3条 公用車の貸出しの対象となる者は、地域住民で構成された団体、特定非営利活動法人その他公益的な活動を行う団体のうち、ボランタリ輸送を適正に遂行できる能力を有していると市長が認める団体とする。
(貸出対象活動)
第4条 公用車の貸出しの対象となる活動は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による許可又は登録を要しない活動であって、市内に在住する者の外出を支援するために行われるボランタリ輸送を行うものとする。
(使用区域)
第5条 貸出公用車を使用できる区域は、大東市内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸出時間等)
第6条 公用車の貸出しを行う時間は、平日(大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条各号に掲げる日以外の日をいう。)の午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 市が公務等のため貸出公用車を使用する場合は、貸出しを行わない。
(許可の申請)
第7条 貸出公用車の使用の許可を受けようとする者は、使用を希望する日の30日前から5日前までの間に、公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(遵守事項)
第9条 貸出公用車を使用する者(以下「使用者」という。)及び運転する者(以下これらを「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に違反しないこと。
(2) 貸出公用車の使用中に発生する事故等に対応するための保険に加入すること。
(3) 使用前及び使用後に貸出公用車の点検を行い、異常を認めたときは、直ちに市長に報告し、必要な措置を講じること。
(4) 市長が定めた保管場所において貸出公用車の貸出しを受け、及びこれを返却すること。
(5) 貸出公用車において喫煙及び飲酒をしないこと。
(6) 貸出公用車の使用を終えたときは、車内を清掃すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、貸出公用車の使用上支障のある行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、又はその使用の停止若しくは貸出公用車の返却を命じることができる。
(1) 災害その他緊急やむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上等の事情により貸出公用車に支障が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者等が第4条に規定する活動以外に貸出公用車を使用したとき。
(5) 第8条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、貸出公用車を貸し出すことについて、市長が適当でないと認めるとき。
3 市は、第1項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。
(転貸等の禁止)
第11条 市長が必要と認める場合を除き、使用者等は、貸出公用車を転貸し、又は貸出しを受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出料)
第12条 公用車の貸出料は、無償とする。
2 貸出公用車の使用に係る燃料費は、使用者の負担とする。
(貸出し及び返却)
第13条 貸出公用車は、定められた保管場所から貸し出し、返却させるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、貸出公用車の使用を終えたときは、貸出公用車の清掃及び点検を行った上で、速やかに書面により市長に報告しなければならない。
(事故の報告等)
第14条 使用者等は、貸出公用車の使用により事故が発生したときは、道路交通法その他の法令に定められた措置をとるとともに、直ちにその事故の内容を事故報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
2 使用者等は、前項の事故に関し、市が加入している保険の手続に必要な書類等を遅滞なく市長に提出しなければならない。
3 使用者等は、貸出公用車を毀損し、又は亡失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。ただし、第1項の規定による報告をしたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 使用者等は、貸出公用車の使用により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、市及び保険会社と処理方針等について協議し、早期かつ円滑に解決しなければならない。
2 使用者等は、交通事故を起こした場合、市が加入している保険で補填されない部分については、使用者等の責任において、損害を賠償しなければならない。
3 使用者等は、交通事故以外で貸出公用車を毀損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において原状に回復し、又は市長に対し損害を賠償しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、公用車の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市乗合ボランタリ輸送のための公用車の貸出しに関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の貸出公用車の使用について適用し、同日前の貸出公用車の使用については、なお従前の例による。