○大東市教育委員会後援事業に係る配布物の基準等に関する要綱
令和7年1月9日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市教育委員会が後援(大東市教育委員会奨励援助に関する規程(平成17年教委庁達第1号。以下「規程」という。)第2条第2号に規定する後援をいう。以下同じ。)を行う事業(以下「後援事業」という。)を広報するための配布物(以下「配布物」という。)のうち、大東市立小・中学校(以下「学校」という。)を経由する配布(以下「学校配布」という。)をするものの基準等について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 次の各号のいずれかに該当する事業については、この要綱の規定は、適用しない。
(1) 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業(委託して実施する事業を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める事業
(学校配布の承認)
第3条 規程第4条の規定により事業の後援の承認を受けた者(以下「主催者」という。)は、配布物の学校配布を希望する場合には、当該配布物の校正刷又はそれに類する資料をあらかじめ教育長に提出し、当該配布物の内容について確認を受け、承認を得なければならない。
2 教育長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を確認し、学校配布の可否を主催者に通知するものとする。この場合において、提出を受けた配布物の内容に関し必要があると認める場合には、主催者に対して修正を求めることができる。
3 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として配布物の学校配布を承認しないものとする。
(1) 特定の学校のみを経由して配布しようとする場合
(2) 後援事業の開催日(申込受付開始日がある場合にあっては、当該申込受付開始日)の2週間前までに学校へ配送できる見込みがない場合
(3) 主催者から学校へ直接配送できない場合
(4) 配布物の内容に関する教育長からの修正の求めに従わない場合
(5) 定員を定める後援事業において、児童及び生徒を対象とする定員数が、配布物の配布予定部数の100分の1に満たない場合
4 教育長は、配布物の学校配布を承認する場合には、承認の旨に加えて、各学校における学年ごとの配布部数を主催者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、後援事業に係る配布物の学校配布の基準等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の開催日(申込受付開始日がある場合にあっては、当該申込受付開始日)の後援事業について適用する。