○市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
令和7年3月27日
規則第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 政策推進部長の職にある者
(2) 第2順位 総務部長の職にある者
(3) 第3順位以下 前2号に掲げる者を除き、部長の職にある者で部長としての在職期間の長い者からの順序による。この場合において、在職期間が同じである者が2人以上あるときは、給料の号給の高い者からの順序による。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。