○大東市指定特定・障害児相談支援事業所運営規程

令和7年2月7日

庁達第15号

大東市指定特定・障害児相談支援事業所運営規程(平成26年庁達第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、本市(以下「事業者」という。)が設置する大東市指定特定・障害児相談支援事業所(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業(以下「支援事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及びその保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)の提供を確保することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して支援事業を実施するものとする。

2 事業所は、支援事業の運営に当たっては、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

3 事業所は、支援事業の運営に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)の作成の対象となる利用者等(以下「計画作成対象利用者等」という。)に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に支援事業を実施するものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)その他関係法令等を遵守し、支援事業を実施するものとする。

(事業所の所在地)

第3条 事業所の所在地は、大東市立子ども発達支援センター条例(平成18年条例第37号)に規定する大東市立子ども発達支援センター内とする。

(職員の種別、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の種別、員数及び職務内容は、次の表のとおりとする。

種別

員数

職務内容

管理者

1

職員の管理、指定計画相談支援等の利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている支援事業の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行うこと。

相談支援専門員

1以上

(1) 利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を実施すること。

(2) サービス等利用計画等の案及びサービス等利用計画等を作成すること。

(3) サービス等利用計画等を利用者等に交付し同意を得ること。

(4) サービス等利用計画等の実施状況の継続的な把握(以下「モニタリング」という。)を実施すること。

(5) その他必要な相談及び援助を行うこと。

事務職員

1以上

相談支援専門員の補佐その他必要な事務に関すること。

(業務日、業務時間等)

第5条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 業務時間 午前9時から午後5時30分までとする。

(指定計画相談支援等の内容及び提供方法)

第6条 事業所で行う指定計画相談支援等の内容及び提供方法は、次のとおりとする。

(1) 地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談 利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいよう説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有するものによる支援等適切な手法を通じ行うものとする。

(2) アセスメントの実施 次に掲げる方法により行うものとする。

 適切な方法により、アセスメントを行うこと。

 利用者等の居宅を訪問し、利用者等に対して十分に説明し、理解を得ること。

(3) サービス等利用計画等の案の作成 アセスメントに基づき、地域における指定障害福祉サービス、指定障害児通所支援事業等(以下「指定障害福祉サービス等」という。)が提供される体制を勘案して、最も適切な指定障害福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者等の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される指定障害福祉サービス等の目標及びその達成時期、指定障害福祉サービス等の種類、内容及び量並びに指定障害福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載するものとする。

(4) サービス担当者会議の開催 サービス等利用計画等の案に位置付けた指定障害福祉サービス等の担当者を招集して行う会議を開催し、サービス担当者に対する照会等により、サービス等利用計画等の案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(5) サービス等利用計画等の作成 サービス等利用計画等の案に位置付けた指定障害福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、サービス等利用計画等を作成し、利用者等に対して説明し、文書により利用者等の同意を得るものとする。

(6) 継続的なモニタリングの実施 次に掲げる方法により行うものとする。

 利用者等及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡を継続的に行い、利用者等の居宅等を訪問し、利用者等に面接し、その結果を記録すること。

 モニタリングの結果、必要に応じてサービス等利用計画等を変更し、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、大東市の全域とする。

(主たる対象者)

第8条 事業所において指定計画相談支援等を提供する主たる対象者は、障害児とする。

(計画作成対象利用者等から受領する費用及びその額)

第9条 法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、計画作成対象利用者等から計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費(以下「計画相談支援給付費等」という。)の額の支払を受けるものとする。

2 計画作成対象利用者等の選定により市外の居宅等を訪問して指定計画相談支援等を行う場合は、それに要した交通費の支払を計画作成対象利用者等から受けることができる。

3 市外の居宅等を訪問して支援事業を行う場合は、次に掲げる交通費の実費を計画作成対象利用者等から徴収することができる。

(1) 公共交通機関を利用した場合 実費相当の額

(2) 事業所の自動車を使用した場合 500円(ただし、事業所から片道10キロメートル未満の場合は300円)

4 前3項の費用の支払を受けたときは、当該費用を支払った計画作成対象利用者等に対し当該費用に係る領収証を交付するものとする。

5 第2項及び第3項の費用に係る指定計画相談支援等の提供に当たっては、あらかじめ計画作成対象利用者等に対し、当該指定計画相談支援等の内容及び費用について説明を行い、計画作成対象利用者等の同意を得るものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条 事業所は、指定計画相談支援等を提供している計画作成対象利用者等が当該指定計画相談支援等と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に係る法第29条第3項第2号に掲げる額又は児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額を市に報告するとともに、計画作成対象利用者等及び当該計画作成対象利用者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

(業務継続計画の策定)

第11条 事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供の継続的な実施及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第12条 事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要な機械器具等の管理を適正に行うものとする。

2 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における感染者及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

3 前項第1号の委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(虐待防止に関する事項)

第13条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決に関する体制の整備

(4) 虐待の防止の啓発及び普及に係る職員に対する研修の実施

(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置

(苦情解決)

第14条 事業所は、提供した指定計画相談支援等に対する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業所は、利用者等又はその家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により実施する調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(事故発生時の対応)

第15条 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。

3 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行うものとする。

(個人情報の保護)

第16条 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を辞した後においても同様とする。

3 事業所は、他の特定相談支援事業者等及び障害福祉サービス事業者等その他の関係機関に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

(職場におけるハラスメントの防止)

第17条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の職業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第18条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証及び整備を行うものとする。

(1) 採用時研修 採用後1か月以内

(2) 継続研修 年1回以上

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援等を提供した日から5年間保存するものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、支援事業に係る事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

大東市指定特定・障害児相談支援事業所運営規程

令和7年2月7日 庁達第15号

(令和7年2月7日施行)