○大東市教育委員会の保有個人情報等の安全管理措置に関する規程
令和7年3月25日
教委庁達第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に基づき、保有個人情報並びに個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律及び番号法において使用する用語の例による。
(総括保護管理者)
第3条 保有個人情報及び特定個人情報(以下「保有個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括するため、総括保護管理者を置く。
2 総括保護管理者は、教育長をもって充てる。
(保護管理者)
第4条 保有個人情報等の適切な管理を行うため、保有個人情報等を取り扱う課等(大東市教育委員会事務局組織規則(令和3年教委規則第1号)第2条に規定する課等(課、室又は教育研究所をいう。以下同じ。)、大東市立幼稚園条例(昭和46年条例第27号)第2条に規定する幼稚園並びに大東市立小・中学校設置条例(昭和39年条例第12号)第2条に規定する市立小学校及び中学校に保護管理者を置く。
2 保護管理者は、課等の長(幼稚園にあっては園長、市立小学校及び中学校にあっては学校長)をもって充てる。
(保護担当者)
第5条 保護管理者を補佐し、その所属する課等における保有個人情報等の管理に関する事務を担当するため、保護担当者を置く。
2 保護担当者は、課等の課長補佐及び上席主査(幼稚園にあっては副園長及び主任教諭、市立小学校及び中学校にあっては教頭)をもって充てる。
(監査責任者)
第6条 保有個人情報等の管理状況について監査するため、監査責任者を置く。
2 監査責任者は、教育総務部長をもって充てる。
(その他の安全管理措置)
第7条 前4条に定めるもののほか、特定個人情報等の適正な取扱いを確保するための措置に関し必要な事項は、市長が管理する特定保有個人情報等の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(大東市教育委員会特定個人情報等取扱規程の廃止)
2 大東市教育委員会特定個人情報等取扱規程(令和元年教委庁達第2号)は、廃止する。