○大東市職員職場復帰支援実施要綱
令和7年3月3日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる場合に該当したことにより休職中である職員の円滑な職場復帰の実現を図るため、治療の一環として、当該職員に対する職場復帰のための支援(以下「支援」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 支援の対象となる職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 休職(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当したことによる休職をいう。以下同じ。)を命じられた職員であること。
(2) 支援を受けることが職員の自発的な意思に基づくものであること。
(3) 職員の主治医(以下「主治医」という。)が、支援を受けることについて了承していること。
(支援期間)
第3条 支援を実施する期間(以下「支援期間」という。)は、1か月以内とする。ただし、人事課長が主治医その他の関係者と協議をして、必要があると認める場合は、支援を開始した日から2か月を超えない範囲内において、当該期間を延長することができる。
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、人事課長が主治医その他の関係者と協議をして定めるものとする。
(支援の手続)
第5条 支援を受けようとする職員は、職場復帰支援申請書(様式第1号)に主治医の診断書その他の支援を受けることが可能であることが分かる書類を添付の上、所属長を経由して、人事課長に申請しなければならない。
(経過観察)
第6条 支援期間中、人事課長は、支援を受ける職員(以下「被支援職員」という。)及び所属長と連絡を密にして経過観察を行うものとする。
(報告)
第7条 被支援職員及び所属長は、支援期間が終了したときは、職場復帰支援実施報告書(様式第3号)により、人事課長に報告しなければならない。
(支援の中止)
第8条 人事課長は、被支援職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、支援期間内であっても支援を中止することができる。
(1) 被支援職員の心身の状況が、第5条第2項の規定による決定を受けた支援の内容に係る作業に耐えられないと認めるとき。
(2) 被支援職員の心身の状況が、支援を必要としないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援することが適当でないと認めるとき。
(給与等の取扱い)
第9条 被支援職員に対しては、支援期間中において、休職中に支給されるものを除き、いかなる金銭給付も行わない。
2 被支援職員は、支援期間中において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、人事課長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年2月3日から適用する。