○大東市社会福祉法人に係る指導監査の実施に関する要綱
令和7年4月30日
要綱第58号
大東市社会福祉法人等に係る指導監査の実施に関する要綱(平成25年要綱第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、適正な社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営及び社会福祉事業の健全な経営の確保を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき法人に対して実施する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 市長は、法人の運営及び社会福祉事業の経営が自主的かつ自律的に行われていることに配慮し、指導監査を実施するものとする。
(対象)
第3条 指導監査の対象は、大東市長が所轄庁である法人とする。
(体制)
第4条 指導監査は、福祉・子ども部福祉政策課の職員が原則として2名以上で実施するものとする。
2 市長は、指導監査をより効果的に実施するため、必要に応じて公認会計士等の専門的知識を有する者を同行させることができる。
3 指導監査の実施に当たっては、指導監査の円滑な実施及び実効性の確保のため、必要に応じて関係各課等と情報交換その他の連携を図るものとする。
(指導監査の種類)
第5条 指導監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般監査 社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知別添)を踏まえ、一定の周期で実施する指導監査をいう。
(2) 特別監査 法人の運営等に重大な問題を有すると認められる場合若しくは不祥事が発生した場合又はそれらのおそれがあると認められる場合等に随時に実施する指導監査をいう。
(実施方針)
第6条 市長は、指導監査の実施方針を毎年度策定するものとする。
(指導監査事項)
第7条 指導監査事項は、次のとおりとする。
(1) 組織の運営に関する事項
(2) 資産の管理に関する事項
(3) 会計管理に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の運営に関し必要と認められる事項
(現況の報告)
第8条 法人は、毎年6月末日又は市長が指定する期日までに現況報告書等の書類を市長に提出しなければならない。
(一般監査の方法)
第9条 一般監査は、法人の事務所又は施設等において実地に行う。ただし、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地に行うことが困難である場合は、この限りでない。
2 市長は、一般監査を実施しようとするときは、原則として当該実施の日のおおむね4週間前までに、一般監査の日時その他必要な事項を当該実施する法人に通知するものとする。
3 市長は、関係書類を基に、法人の運営等について、関係者から事情を聴取するほか、必要に応じて関係施設、設備、帳簿書類等を確認することにより行うものとする。
4 市長は、一般監査の実施に当たり、事前に資料の提出を求めることができる。
(特別監査の方法)
第10条 特別監査は、法人の事務所又は施設等において実地に行う。
2 特別監査は、指導監査の実施の都度、その方法を定めて実施する。
3 市長は、特別監査の実施に当たり、事前に資料の提出を求めることができる。
(講評)
第11条 市長は、指導監査を実施したときは、遅滞なく当該指導監査を実施した法人に対し、当該指導監査に関する講評を行うものとする。
(指導監査結果の通知)
第12条 市長は、指導監査を実施したときは、当該指導監査を実施した法人に対し、その結果を書面により通知するものとする。
(改善報告書の提出)
第13条 市長は、指導監査の結果に基づき書面により改善を指示したときは、当該改善を指示した法人に対し、期限を定めて改善に係る報告書を提出するよう求めるものとする。
2 市長は、前項の報告書の提出があった後も引き続き指導を行う必要があるときは、その都度必要な措置を講ずるよう指導を行うものとする。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、指導監査の実施及び指導監査後の措置に当たっては、必要に応じて大阪府その他の関係機関と連携を図るものとする。
2 市長は、指導監査の過程において、本市が処分の権限を有さない法令等に関する違反の疑いが認められた場合、法人に対し関係機関への確認を促す等の指導を行うとともに、必要に応じて処分の権限を有する関係機関へ通報する等の適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、法人に係る指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。