○大東市乳児等通園支援事業の認可に関する事務取扱規則

令和7年6月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(認可の通知)

第4条 市長は、法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の申請があったときは、その内容を審査した上で、認可をする旨の決定をしたときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可をしない旨の決定をしたときは乳児等通園支援事業認可申請却下通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(廃止又は休止の承認の申請)

第5条 法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認の申請は、乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認申請書(様式第4号)に市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認の申請があったときは、その内容を審査した上で、承認する旨の決定をしたときは乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第5号)により、承認しない旨の決定をしたときは乳児等通園支援事業(廃止・休止)不承認通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定による乳児等通園支援事業の認可事項の変更の届出は、乳児等通園支援事業変更届出書(様式第7号)に市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市乳児等通園支援事業の認可に関する事務取扱規則

令和7年6月25日 規則第33号

(令和7年6月25日施行)